当行政書士事務所は書類作成により、クライアント様をサポートする交通事故専門の行政書士事務所です。
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保険請求・後遺障害異議申立書等の書類作成は行政書士の業務です。
昭和44年10月25日自治行第82号 日本行政書士会連合会会長宛 自治省(現総務省)行政課長回答
行政書士が保険請求を行うことは適法であり弁護士法72条違反とはならないとする回答
問 自動車損害賠償保険法第15条による保険金の請求手続きを行政書士が行うことは、弁護士法第72条に抵触するか。
答 行政書士が自動車損害賠償保険法第15条の規定による保険金の請求に係る書類を被保険者等の依頼 を受けて作成する限りにおいては、弁護士法第72条の規定に抵触するものではないと解される。
自動車損害賠償保障法に基づく、保険金並びに損害賠償額の請求書等関係書類の作成と行政書士の業務範囲について(昭和四十七年五月八日 自治行第三三号 日本行政書士会連合会会長宛 行政課長 回答)
また、昭和47年の同省の課長回答には、自動車損害賠償保障法に基づく、保険金並びに損害賠償額の請求書等関係書類の作成について、報酬を得て業務を行うことは、行政書士の業務の範囲と明確に定義されています。
■ その後、行政書士は数次にわたる行政書士法の改正を受け、現在ではその他権利義務又は事実証明に関する書類作成代理・相談等に限らず、提出・補正等の代理も認められています。
■行政書士法
(業務)第1条の2 (略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。