労働能力喪失率
交通事故 相談で保険金請求をサポート
労働能力喪失率の認定には、旧労働省労働基準監督局の通牒(別表)による労働能力喪失率が基準として使われています。
つまり、労働災害によって傷害を負った場合に準じて、労働能力喪失率を決定しています。
この、労働能力喪失率は、基本的には、下記の後遺障害等級を参考にして決められます。
通常の保険金請求事務においては、この喪失率は大体の場合において、ほぼ画一的に採用されます。
第1級は、100/100
第2級は、100/100
第3級は、100/100
第4級は、 92/100
第5級は、 79/100
第6級は、 67/100
第7級は、 56/100
第8級は、 45/100
第9級は、 35/100
第10級は 27/100
第11級は 20/100
第12級は 14/100
第13級は 9/100
第14級は 5/100
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆電話045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.
