交通事故 後遺障害,印鑑証明書の添付
自賠責保険を請求する際には印鑑証明書を添付する必要があります。
任意一括の場合は、必要ありませんが、任意一括請求の場合であっても、途中から自賠責請求を行う場合は、当然、印鑑証明書の添付は必要となります。
さて、この印鑑証明書の有効期間は一般的には3カ月とされています。
あまり古い印鑑証明書は、受付が受理されない場合がありますので、注意してください。
なお、自賠責保険はその請求金額の限度額内であるならば、数次にわたり請求は可能となります。
この場合は、同一事件で既に印鑑証明書を提出している場合は、2度印鑑証明書を出す必要はありません。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(5430)3358
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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自賠責保険を請求する際には印鑑証明書を添付する必要があります。
任意一括の場合は、必要ありませんが、任意一括請求の場合であっても、途中から自賠責請求を行う場合は、当然、印鑑証明書の添付は必要となります。
さて、この印鑑証明書の有効期間は一般的には3カ月とされています。
あまり古い印鑑証明書は、受付が受理されない場合がありますので、注意してください。
なお、自賠責保険はその請求金額の限度額内であるならば、数次にわたり請求は可能となります。
この場合は、同一事件で既に印鑑証明書を提出している場合は、2度印鑑証明書を出す必要はありません。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(5430)3358 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.