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交通事故 後遺障害,2010年10月

交通事故 後遺障害,印鑑証明書の添付

自賠責保険を請求する際には印鑑証明書を添付する必要があります。

任意一括の場合は、必要ありませんが、任意一括請求の場合であっても、途中から自賠責請求を行う場合は、当然、印鑑証明書の添付は必要となります。

さて、この印鑑証明書の有効期間は一般的には3カ月とされています。

あまり古い印鑑証明書は、受付が受理されない場合がありますので、注意してください。

なお、自賠責保険はその請求金額の限度額内であるならば、数次にわたり請求は可能となります。

この場合は、同一事件で既に印鑑証明書を提出している場合は、2度印鑑証明書を出す必要はありません。

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交通事故 後遺障害,自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書

自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書、大変長い名称の書類です。

この請求書は、1名につき、1枚のこの請求書を使用してください。

1台に2名乗車していたら、2枚の支払請求書兼支払指図書を使用してください。

1.請求者が代理人の場合は、代理人の実印を使用し、当該代理人の印鑑証明を添付します。

2.被保険者の欄は、本人の場合もありますし、法人がその車両を所有している場合は、法人名を記入します。

3.支払指図欄の、金融機関の口座は被害者本人でなくてもOKです。

また、複数口座を指定し、振り込みを依頼することも可能です。

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交通事故 後遺障害,高次脳機能障害(1)

交通事故により、頭部に衝撃を受け、傷害を受けた場合に、脳が正常に機能しなくなる場合があります。

このことについて、自賠責法では「高次脳機能障害」と位置づけ、次の区分を行い後遺障害の区分を行っています。 

別表第一

第1級 1号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級 2号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

別表第二

第3級 3号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第5級 2号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級 4号

神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第9級 10号

神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第12級 13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

第14級 9号

局部に神経症状を残すもの

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交通事故 後遺障害,高次脳機能障害(2)

高次脳機能障害には、次のような認定基準があります。

第1級

生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常時介護を要するもの。

第2級

生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの。

第3級

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの。

第5級

きわめて軽易な労務にしか服することができないもの。

第7級

きわめて軽易な労務にしか服することができないもの。

第9級

通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの。

第12級

通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には、労務に支障が生じる場合があるもの。

第14級

第12級よりも軽度であること。

障害等級認定基準 (労災保険関係) 改正平成18年1月25日  

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