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交通事故 後遺障害,労働能力喪失率

労働能力喪失率の認定には、旧労働省労働基準監督局の通牒(別表)による労働能力喪失率が基準として使われています。

つまり、労働災害によって傷害を負った場合に準じて、労働能力喪失率を決定しています。

この、労働能力喪失率は、基本的には、下記の後遺障害等級を参考にして決められます。

通常の保険金請求事務においては、この喪失率は大体の場合において、ほぼ画一的に採用されます。

第1級は、100/100
第2級は、100/100
第3級は、100/100
第4級は、 92/100
第5級は、 79/100
第6級は、 67/100
第7級は、 56/100
第8級は、 45/100
第9級は、 35/100
第10級は 27/100
第11級は 20/100
第12級は 14/100
第13級は   9/100
第14級は  5/100

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