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交通事故 後遺障害,2010年04月

交通事故 後遺障害,醜状痕の検査

自賠責保険の後遺障害は、大部分は書類の審査によって決定しますが、醜状痕の検査は自賠責保険の調査事務所の職員の立会によって行います。

女性の方は、この調査事務所に赴く時に、顔の化粧等を行っていきますが、顔の醜状痕の場合などは、これを行うと醜状痕が実際よりも小さく判定されてしまう場合があります。

ですので、あまり派手な化粧は判定に影響を与える場合がありますので、正確な計測を行うときは、化粧を落とすなり等、スッピンに近い状況の方が好ましいです。

また、女性に対しては、当該事務所の女性のスタッフが立ち会うことを行っておりますので、恥ずかしがらずに、正確に申告することが重要です。

男性の場合についても、部位によっては申告しにくいケースもあると思いますが、測定については、正確に申告して下さい。

 

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交通事故 後遺障害,胸郭出口症候群

最近、等級申請で関与した事例です。

 

胸郭の出口部分が圧迫され神経等に異常を来たした場合に、「痺れ」や、「痛み」あるいは、「物を掴みにくい」といった症状が発現する場合があります。

一般的には、追突等の状況でも発現するようです。

当事務所でも、以下のようなテストを行っていただき、後遺障害の該当となったケースがありました。

ジャクソン・テストスパーリング・テストモーレイ・テスト SEP(体性感覚誘発電位) Roos  テストetc

一般的には、通常の頸椎捻挫と見分けがつきにくく、起きる症状も例えば「気持ち悪い」、「だるい」「しびれる」といった症状が似ているので、判定も難しい場合があると思います。

専門の医師の検査が必要な場合も起きてきます。

 

 

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交通事故 後遺障害,時効中断書

自賠責保険の時効を中断させたい場合に、例えば次の書類を使用する場合があります。                時効中断申請書                           平成23年5月18日 横浜海上火災保険 株式会社 御中 申請者   住所                  電話       氏名                     ㊞       (被害者との関係: 本人・加害者・その他) 下記自動車事故に係る自動車損害賠償責任保険金の請求に関し、下記理由により請求が遅延していますので、民法147条に基づく時効の中断を申請いたします。                記 1. 自賠責証明書番号 第         号 2. 保険契約者名 3. 被害者名 4. 事故日 平成  年  月  日 5. 時効中断申請理由 (該当するものに○をつける。) (1)治療中   (2)請求資料取付中 (3)示談交渉中 (4)訴訟中 (5)その他 6.初回損害賠償日(加害者申請のみ記入)  平成   年   月   日 ①時効の起算日は、加害者請求の場合には損害賠償日の翌日、被害者請求の場合には事故日の翌日(死亡については、死亡日の翌日、後遺障害については症状固定日の翌日)で、有効期間はそれぞれ2年間となります。 ②本書は2通ご提出して下さい。1通を承認書としてお返しいたします。 ③ご請求の際は、本承認書を必ずご添付下さい。 ④申請者が代理人である場合などは、委任状を添付願います。 -----------------------------------------------------------------------------------             承認書    横浜 一郎様                    横浜海上火災保険 株式会社                    担当部署   安全海上センター支店 上記の申請書に基づいて、本件の時効中断を承認いたします。なお、本承認によりご請求のできる期間は、平成  年   月  日までとなりますので、それまでにご請求の手続きを行ってください。                        受付㊞                          承認㊞

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交通事故 後遺障害,休業損害証明書

交通事故によって、傷害を負い就業ができなくなって、会社から給与等がもらえなくなった場合に、損害保険会社にその補填を求めていく際に使用される書類の1つが、次の休業損害証明書です。

休業損害証明書 kyusonsyoumei1.jpg

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