交通事故 後遺障害,実印と印鑑証明
交通事故によって、傷害を負われた被害者が自賠責保険に請求するケースを、16条請求と言うことがあります。
被害者請求=16条請求。(自賠責法の第16条に記載されているからです。)条文は、次のとおりです。
第16条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
さて、この請求を行っていく場合、実印と印鑑証明が必要になります。
代理請求を行う場合も必要です。
つまり、代理請求者と、被害者の異なる実印と、異なる印鑑証明がそれぞれ必要になるということです。
基本的には、印鑑証明の有効期間は3カ月とされています。
*任意一括請求を行う場合は、実印と印鑑証明は、基本的には不要となります。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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交通事故によって、傷害を負われた被害者が自賠責保険に請求するケースを、16条請求と言うことがあります。
被害者請求=16条請求。(自賠責法の第16条に記載されているからです。)条文は、次のとおりです。
第16条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
さて、この請求を行っていく場合、実印と印鑑証明が必要になります。
代理請求を行う場合も必要です。
つまり、代理請求者と、被害者の異なる実印と、異なる印鑑証明がそれぞれ必要になるということです。
基本的には、印鑑証明の有効期間は3カ月とされています。
*任意一括請求を行う場合は、実印と印鑑証明は、基本的には不要となります。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.