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交通事故 後遺障害,2010年03月

交通事故 後遺障害,実印と印鑑証明

交通事故によって、傷害を負われた被害者が自賠責保険に請求するケースを、16条請求と言うことがあります。

被害者請求=16条請求。(自賠責法の第16条に記載されているからです。)条文は、次のとおりです。

第16条  第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

さて、この請求を行っていく場合、実印と印鑑証明が必要になります。

代理請求を行う場合も必要です。

つまり、代理請求者と、被害者の異なる実印と、異なる印鑑証明がそれぞれ必要になるということです。

基本的には、印鑑証明の有効期間は3カ月とされています。

*任意一括請求を行う場合は、実印と印鑑証明は、基本的には不要となります。

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交通事故 後遺障害,後遺障害と後遺症

後遺障害と後遺症、似たような言葉です。

一般に、○○症というのは例えば疾病に関して付けられる名称ですね。

つまり交通事故によって起きた、「傷病名全般」が後遺症です。

これは、after efectの訳し方があてはまると思います。

一方、後遺障害ですが治療の結果、日常生活を行っていく上で何らかの不都合(障害)が発生してしまった。

例えば機能障害であるとか器質障害です。

これに対して使用される言葉は後遺障害です。

この場合は、permanent diseaseの訳し方の方が適切であると思います。

交通事故で損害を負った方に補償がされるのは、「後遺障害」による(健常時と比較して)通常生活の不便さに対し補填がされるということです。

よって、自賠責保険等で、身体に不自由な部分が発生した場合は、後遺障害という言葉で、認識していくこととなります。

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