このケースの交通事故相談が増加しています。
交通事故を起こした車が自賠責保険をかけていなかった場合。
交通事故による、ひき逃げで加害者が不明、あるいは当該車両が盗難車で自賠責保険を使用できないような場合。
政府が交通事故の被害者救済を行なうこと目的とした保険です。
1.政府自動車損害賠償保障事業の特徴
基本的には、自賠責保険の支払基準とほぼ同様ですが、以下の特徴があります。
請求できるのは交通事故の被害者のみです。
被害者に過失があれば過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引かれます。
交通事故の加害者からの支払いがあった場合、その金額は差し引かれます。
また、この手続きは支払を受けるまで相当の期間を要し、自賠責保険のような仮渡金、内払金等の制度もありません。
2.時効
この保障事業の請求権の時効(権利を使用できなくなってしまう時期)は事故発生から2年間です。
3.対象者
1)無保険車
自賠責保険に加入していない無保険車による交通事故の場合、被害者は誰にも請求できなくなってしまいます。
こういった事故から、被害者を救済するという観点から、政府保障事業の対象となっています。
2.盗難車
盗難車、無断運転等による事故で、加害車両の保有責任者の車両管理に落ち度がな位あ場合。
保有管理者に運行管理責任が発生しない場合には、被害者は誰にも請求できなくなってしまうので、この場合被害者を救済するという観点から、その対象となっています。
3.適用除外車
自衛隊、在日米軍、国連軍の車両については、自賠責保険の強制適用除外車とされてます。
これらについても、被害者は誰にも請求できなく、なってしまうので、この場合被害者を救済するという観点から、その対象となっています。
4.工場内のフォークリフト、空港内の飛行機とターミナルを結ぶバス、自動車教習所の教習車両等については、その敷地内(一般道路以外)で事故を起こした場合は、加害者(運行管理責任者を含む)に損害賠償します。
これらの車両が(ナンバーが装着されておりませんので、通常はありえませんが)一般道路で事故を起こした場合、被害者は誰にも請求できなく、なってしまうので、この場合被害者を救済するという観点から、その対象となっています。
*当該制度については、平成19年3月31日までに発生した交通事故については上記のとおりですが、 平成19年4月1日以降の交通事故については自賠責保険と同様、重過失減額の制度が導入されています。
*補足---重過失減額とは被害者を手厚く救済する観点から、被害者に過失が認められる場合でも、交通事故の被害者の過失の程度が重大な場合に限って減額を行うこととし、原則として、交通事故の保険金が減額されない手法です。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆電話045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.
