当事務所では、時折、日本語以外の言語で作成された後遺障害診断書を扱うことがあります。
海外の病院等で作成された『後遺障害診断書』は、日本語以外の言語で作成されたものがほとんどです。
ただし、日本人医師が作成したものは、日本語で記入されているものもあります。
日本国内の病院等でも、例えば米軍基地内の軍医等が作成したもの等、日本語以外の言語で作成されたものは存在します。
これらのものについては、当事務所でも数例扱ったケースがあるのですが、自賠責申請用に変更する場合があります。
この場合、任意保険では概ね自社が契約している翻訳会社に委託して、日本語の後遺障害診断書に翻訳します。
ただし、自賠責保険の場合は、自賠責保険では行ってくれません。つまり、被害者サイドでこれを行うこととなります。
この場合は、被害者が自己責任で翻訳するケースが出てきます。
基本的に、専門家に翻訳を依頼することとなりますが、後遺障害の翻訳は重要な論点となってきます。
後遺障害の申請に合致した内容で、翻訳していくことが希求されます。
また、こういったケースでは、必ず所定の自賠責保険の後遺障害診断書を使用することが肝要です。
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