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交通事故 後遺障害,2010年01月

交通事故 後遺障害,政府自動車損害賠償保障事業

このケースの交通事故相談が増加しています。

交通事故を起こした車が自賠責保険をかけていなかった場合。

交通事故による、ひき逃げで加害者が不明、あるいは当該車両が盗難車で自賠責保険を使用できないような場合。

政府が交通事故の被害者救済を行なうこと目的とした保険です。

1.政府自動車損害賠償保障事業の特徴

基本的には、自賠責保険の支払基準とほぼ同様ですが、以下の特徴があります。

請求できるのは交通事故の被害者のみです。

被害者に過失があれば過失割合に応じて損害額から差し引かれます。

健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引かれます。

交通事故の加害者からの支払いがあった場合、その金額は差し引かれます。

また、この手続きは支払を受けるまで相当の期間を要し、自賠責保険のような仮渡金、内払金等の制度もありません。

2.時効

この保障事業の請求権の時効(権利を使用できなくなってしまう時期)は事故発生から2年間です。

3.対象者

1)無保険車

自賠責保険に加入していない無保険車による交通事故の場合、被害者は誰にも請求できなくなってしまいます。

こういった事故から、被害者を救済するという観点から、政府保障事業の対象となっています。

2.盗難車

盗難車、無断運転等による事故で、加害車両の保有責任者の車両管理に落ち度がな位あ場合。

保有管理者に運行管理責任が発生しない場合には、被害者は誰にも請求できなくなってしまうので、この場合被害者を救済するという観点から、その対象となっています。

3.適用除外車

自衛隊、在日米軍、国連軍の車両については、自賠責保険の強制適用除外車とされてます。

これらについても、被害者は誰にも請求できなく、なってしまうので、この場合被害者を救済するという観点から、その対象となっています。

4.工場内のフォークリフト、空港内の飛行機とターミナルを結ぶバス、自動車教習所の教習車両等については、その敷地内(一般道路以外)で事故を起こした場合は、加害者(運行管理責任者を含む)に損害賠償します。

これらの車両が(ナンバーが装着されておりませんので、通常はありえませんが)一般道路で事故を起こした場合、被害者は誰にも請求できなく、なってしまうので、この場合被害者を救済するという観点から、その対象となっています。

*当該制度については、平成19年3月31日までに発生した交通事故については上記のとおりですが、 平成19年4月1日以降の交通事故については自賠責保険と同様、重過失減額の制度が導入されています。

*補足---重過失減額とは被害者を手厚く救済する観点から、被害者に過失が認められる場合でも、交通事故の被害者の過失の程度が重大な場合に限って減額を行うこととし、原則として、交通事故の保険金が減額されない手法です。

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交通事故 後遺障害,外国語による後遺障害診断書

当事務所では、時折、日本語以外の言語で作成された後遺障害診断書を扱うことがあります。

海外の病院等で作成された『後遺障害診断書』は、日本語以外の言語で作成されたものがほとんどです。

ただし、日本人医師が作成したものは、日本語で記入されているものもあります。

日本国内の病院等でも、例えば米軍基地内の軍医等が作成したもの等、日本語以外の言語で作成されたものは存在します。

これらのものについては、当事務所でも数例扱ったケースがあるのですが、自賠責申請用に変更する場合があります。

この場合、任意保険では概ね自社が契約している翻訳会社に委託して、日本語の後遺障害診断書に翻訳します。

ただし、自賠責保険の場合は、自賠責保険では行ってくれません。つまり、被害者サイドでこれを行うこととなります。

この場合は、被害者が自己責任で翻訳するケースが出てきます。

基本的に、専門家に翻訳を依頼することとなりますが、後遺障害の翻訳は重要な論点となってきます。

後遺障害の申請に合致した内容で、翻訳していくことが希求されます。

また、こういったケースでは、必ず所定の自賠責保険の後遺障害診断書を使用することが肝要です。

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交通事故 後遺障害,6級のクライアント様の声-1

バイクの事故で、当事務所にご相談に来られました。

後遺障害の申請と書類の作成を行い、併合6級の後遺障害の認定がされました。

適切な慰謝料と逸失利益を計算しました。

クライアント様より、以下のメールをいただきました。

交通事故の相談者(被害者) 千葉県下 G 様

バイクに乗車中、側方から衝突され救急車で病院に搬送されました。リハビリも含め長い期間治療を続けました。

この先どうしたら良いのか困っていました。

電話で、お話した時に、この事務所に任せようと思いました。 

長い期間にわたり、サポート頂きありがとうございました。

一時期は、本当にどうなってしまうのか毎日が不安でした。

おかげさまで、納得のいく結果を迎えることができました。

今後、後遺障害とは、一生涯向き合っていくことになりますが頑張っていきます。

今回の結果は、保険会社が多分に折れた形となっております。

曽原先生のサポートがあったからこそ、ここまでこれたと思っております。

長きにわたりご支援頂きありがとうございました。

☆当事務所のコメント

長期間のサポートのなりました。

意思の疎通が途切れないように、コミュニケーションの方法を種々考えました。

後遺障害の認定をもとに、適正なる慰謝料と逸失利益の算定を行いました。

これを踏まえて、ご丁寧なるメールを頂戴いたしました。 

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