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交通事故 後遺障害,自損・無保険車保険

自損・無保険車保険について当事務所で交通事故相談を依頼されるケースは多いです。

1.自損事故・無保険車保険

この保険は自分から壁に突っ込んだとか崖から転落した場合等、相手のいない自損事故の際のケガを補償します。

最近、当事務所で扱う案件で、加害車両が自賠責保険しか付保していなかったという事案が多々あります。

転ばぬ先の杖です。無保険車保険は大変有効です。

是非、付保しておいてください。

以下の事項が付保されています。

①死亡保険金・後遺障害保険金

②介護費用保険金

③医療保険金

2.無保険車傷害保険

交通事故の相手方が不明、または対人賠償保険に加入していない場合。

加入していても保険金額が不足している場合等に保険金が支払われます。

ア)相手が対人保険に加入していない場合。

イ)対人保険に加入しているが保険金額が不足する場合。

ウ)対人保険に加入しているが飲酒や年齢条件等により、保険金がおりない場合。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

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