1.有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額の、いずれか高いほうを選択し収入額とします。
*積算基礎は賃金センサスの全年齢平均給与額表(厚生労働省作成)を使用します。
ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とします。
①事故前1年間の収入額を立証することができる35歳未満の者
事故前1年間の収入額と全年齢平均給与額の年相当額または年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
②事故前1年間の収入額を立証することができない者
35歳未満・・・全年齢平均給与額の年相当額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
35歳以上・・・全年齢平均給与額の年相当額
2.幼児・学生・主婦
全年齢平均給与額の年相当額とします。
ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額
3.その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。
ただし、全年齢平均給与額の年相当額が上限。
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