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交通事故 後遺障害,年金改定通知書

交通事故で死亡した場合に、この亡くなった方が年金の受給者であったときに、逸失利益の算定に、年金改定通知書が必要になる場合があります。

一般に、年金額を把握するのには年金振込通知書が代用されるケースがありますが、この年金振込通知書では、この交通事故の被害者の方が、加給年金等を受給していたか否かが把握できないため、このような場合は、年金改定通知書の再発行か、これに代わる書類の取り寄せが必要です。

例えば、次のフォーマットがあります。

第      号

平成28年3月21日

社会保険○○○○

                  年金額について(回答)

平成28年3月9日付けで、貴職より照会のあった標記のことについて、下記のとおり

回答します。

基礎年金番号 ABCD555号

受給権者氏名 横浜 港男

受給権者住所 神奈川県横浜市横浜区日本晴町123番地

支給年月 平成25年2月21日

年金支給額・種別 1,234,567円 (○○○)

             345,678円  (○○○)

以上、相違ありません。

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