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交通事故 後遺障害,通勤費の補填

下肢等に傷害を負って、補装具また松葉杖を使用して通勤するような場合に、出勤開始当初は通勤ラッシュを避け、出勤時間を遅くしたり、帰路の退勤ラッシュ時間を回避する等の方法を活用するケースがあります。

しかし、それでも痛い箇所に他人のカバンがぶつかったり、他人の身体の接触が気になったりする場合もあると思います。

このような場合は、ケースにもよりますが、通常の会社支給の通勤定期以外の、例えば通期区間のグリーン料金・タクシー等の料金の請求が可能になることがあります。

もちろん、期間も限定され、症状の回復に伴って当該通勤費の補填の支給額は低減していきますが、早期に社会復帰を期すばかりに、症状を悪化させては、本末転倒です。

患部に負担をかけないで、通勤を行うという考え方も重要であると思います。

通勤開始時は、患部だけではなく、身体全体が悲鳴を上げていますので、総合的に身体を労わる思いが必要です。 

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