« 2009年09月 | メイン | 2009年11月 »

交通事故 後遺障害,2009年10月

交通事故 後遺障害,年金改定通知書

交通事故で死亡した場合に、この亡くなった方が年金の受給者であったときに、逸失利益の算定に、年金改定通知書が必要になる場合があります。

一般に、年金額を把握するのには年金振込通知書が代用されるケースがありますが、この年金振込通知書では、この交通事故の被害者の方が、加給年金等を受給していたか否かが把握できないため、このような場合は、年金改定通知書の再発行か、これに代わる書類の取り寄せが必要です。

例えば、次のフォーマットがあります。

第      号

平成28年3月21日

社会保険○○○○

                  年金額について(回答)

平成28年3月9日付けで、貴職より照会のあった標記のことについて、下記のとおり

回答します。

基礎年金番号 ABCD555号

受給権者氏名 横浜 港男

受給権者住所 神奈川県横浜市横浜区日本晴町123番地

支給年月 平成25年2月21日

年金支給額・種別 1,234,567円 (○○○)

             345,678円  (○○○)

以上、相違ありません。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,逸失利益の算定方法(自賠責保険)

1.有職者

事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額の、いずれか高いほうを選択し収入額とします。

*積算基礎は賃金センサスの全年齢平均給与額表(厚生労働省作成)を使用します。

ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とします。

①事故前1年間の収入額を立証することができる35歳未満の者

事故前1年間の収入額と全年齢平均給与額の年相当額または年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

②事故前1年間の収入額を立証することができない者

35歳未満・・・全年齢平均給与額の年相当額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 

35歳以上・・・全年齢平均給与額の年相当額

2.幼児・学生・主婦

全年齢平均給与額の年相当額とします。

ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額

3.その他働く意思と能力を有する者

年齢別平均給与額の年相当額とする。

ただし、全年齢平均給与額の年相当額が上限。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう

交通事故 後遺障害,通勤費の補填

下肢等に傷害を負って、補装具また松葉杖を使用して通勤するような場合に、出勤開始当初は通勤ラッシュを避け、出勤時間を遅くしたり、帰路の退勤ラッシュ時間を回避する等の方法を活用するケースがあります。

しかし、それでも痛い箇所に他人のカバンがぶつかったり、他人の身体の接触が気になったりする場合もあると思います。

このような場合は、ケースにもよりますが、通常の会社支給の通勤定期以外の、例えば通期区間のグリーン料金・タクシー等の料金の請求が可能になることがあります。

もちろん、期間も限定され、症状の回復に伴って当該通勤費の補填の支給額は低減していきますが、早期に社会復帰を期すばかりに、症状を悪化させては、本末転倒です。

患部に負担をかけないで、通勤を行うという考え方も重要であると思います。

通勤開始時は、患部だけではなく、身体全体が悲鳴を上げていますので、総合的に身体を労わる思いが必要です。 

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑


□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203
業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時
電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.

交通事故の悩みから脱出しましょう