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交通事故 後遺障害,損害賠償請求(保険金請求)の時効

交通事故後に、損害賠償請求(保険金請求)等の行為を何もしないでいると時効が成立してしまうことがあります。

この時効の成立をストップさせるために書類提出を行うケースがあります。

時効の中断は、自賠責保険各社に備えられている「時効中断申請書」に必要事項を記載し、承認を受けておくことが重要です。

●時効の基礎知識

①交通事故の時効

時効には取得時効と消滅時効があります。

自賠責保険における消滅時効は以下のようになります。下記表に記載してある、 時効の年限を過ぎてしまうと、交通事故における損害賠償請求権を失ってしまいますので注意が必要です。

請求先 適用 起算日 時効 参考
保険会社 自賠責保険(被害者請求) 事故、後遺障害の場合は症状固定の日、死亡の日の各翌日(民法第140条初日不算入)治療(入院) 2年 自賠法第19条
保険会社 自賠責保険(加害者請求) 加害者請求の場合は、被害者に賠償金を支払った日の翌日。 2年 保険約款・自賠法23条商法第663条
保険会社 任意保険(被害者請求) 約款上所定の時点です。 2年 保険約款・自賠法23条・商法第663条
保険会社 任意保険(加害者請求) 約款上所定の時点です。 2年 保険約款・自賠法23条・商法第663条
加害者等 保険以外の賠償請求 損害、加害者を知った日 3年 交通事故による損害賠償請求(民法第724条)

②時効の中断

交通事故の示談交渉が進まなくてして時効完成(時効の成立)が迫ってきたよう な場合は、被害者は時効の中断手続きをとる必要があります。(民法第147条)

時効の中断効力が生じますと、起算日は時効の効力が生じた日になります。

また複数の後遺障害についても、消滅時効は個別に進行します。

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