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交通事故 後遺障害,2009年08月

交通事故 後遺障害,14級のクライアント様の声-10

交通事故で後遺障害等級の非該当後⇒当事務所が異議申立を行い、後遺障害14等級に認定。

MRI等の撮り直しのほか、種々のサポートをクライアント様の視線に沿った形式で行いました。

慰謝料や逸失利益の適正金額の算定を行いました。 

交通事故の相談者 神奈川県下 G 様

この度は曽原先生には大変お世話になりました。

アルバイトの帰りにバイクで事故に会いました。

私は飛ばされ頭と首、全身を打ち右大腿部におきましては、筋肉断列で1ヶ月の松葉杖の生活でした。

1年近くのリハビリ通院をし、長く勤めていた仕事も退職をせざるを終えませんでした。

保険会社の後遺症害の認定は非該当でした。

症状が良くならず異議申し立てをするか否かと悩んでおりました所、曽原先生と出会いました。

最初のお電話の相談でも親身にお話を聞いて頂き、先生にご依頼する事に決めました。

先生はこれまでの経緯を聞いて下さり、最後まで的確なアドバイスをして下さり、再度MRIや検査を取り直し半年後、後遺症害14級の認定を受ける事が出来ました。

メールやお電話で頂いたお言葉は、すごく私にとって励ましとなり頑張ってこれました。

被害者の立場になって思いやりのあるお言葉や、アドバイスをして頂きまして本当にありがとうございました。

これから自分と後遺症の戦いが待っていますが、先生に助けて頂いたご恩は忘れません。

これからも被害者の立場になって困っている方々の為にも頑張って下さい!

賠償額も倍額になり感謝しております。

これから私もリハビリに頑張りたいと思います。

本当に先生にはいろいろとお世話になりましてありがとうございました。

☆当事務所のコメント

本件は、クライアント様が行われた後遺障害申請について非該当になった案件を、問題点を抽出して異議申立した案件でした。

起案に際しては、1回、1回クライアント様に連絡し、慎重に進めました。

クライアント様のお身体の回復に合わせ、業務を進めました。

丁寧かつ慎重なサポートを行い、14等級の異議申立が完了しました。

また保険金についてはクライアント様が充分ご納得いただける慰謝料や逸失利益等の保険金の適正金額が提示されました。

この結果、当事務所あての、当事務所が行った業務について、ご丁寧なる感想を頂戴いたしました。

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
     汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時
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□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆


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e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
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交通事故 後遺障害,逸失利益の計算式

1.逸失利益の計算式

1)後遺障害による逸失利益の計算式

逸失利益=年収×労働能力喪失率×後遺障害確定時(就労可能年数)のライプニッツ係数

例えば、年収500万円のサラリーマンが後遺障害7等級に認定された場合。

500万円×56%×16.003=44,808,400円となります。

2)死亡による逸失利益の計算式

逸失利益=年収×(1-生活費控除率)×死亡時(就労可能年数)のライプニッツ係数

*生活費控除率とは、被害者が生きていれば生活に要したと思われる年間生活費を、年収から控除して逸失利益を算出します。

2.生活費控除率

一家の支柱の場合 30%~40% 
女子(主婦・独身・幼児を含む) 30% 
男子(独身・幼児を含む) 50%

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交通事故 後遺障害,損害賠償請求(保険金請求)の時効

交通事故後に、損害賠償請求(保険金請求)等の行為を何もしないでいると時効が成立してしまうことがあります。

この時効の成立をストップさせるために書類提出を行うケースがあります。

時効の中断は、自賠責保険各社に備えられている「時効中断申請書」に必要事項を記載し、承認を受けておくことが重要です。

●時効の基礎知識

①交通事故の時効

時効には取得時効と消滅時効があります。

自賠責保険における消滅時効は以下のようになります。下記表に記載してある、 時効の年限を過ぎてしまうと、交通事故における損害賠償請求権を失ってしまいますので注意が必要です。

請求先 適用 起算日 時効 参考
保険会社 自賠責保険(被害者請求) 事故、後遺障害の場合は症状固定の日、死亡の日の各翌日(民法第140条初日不算入)治療(入院) 2年 自賠法第19条
保険会社 自賠責保険(加害者請求) 加害者請求の場合は、被害者に賠償金を支払った日の翌日。 2年 保険約款・自賠法23条商法第663条
保険会社 任意保険(被害者請求) 約款上所定の時点です。 2年 保険約款・自賠法23条・商法第663条
保険会社 任意保険(加害者請求) 約款上所定の時点です。 2年 保険約款・自賠法23条・商法第663条
加害者等 保険以外の賠償請求 損害、加害者を知った日 3年 交通事故による損害賠償請求(民法第724条)

②時効の中断

交通事故の示談交渉が進まなくてして時効完成(時効の成立)が迫ってきたよう な場合は、被害者は時効の中断手続きをとる必要があります。(民法第147条)

時効の中断効力が生じますと、起算日は時効の効力が生じた日になります。

また複数の後遺障害についても、消滅時効は個別に進行します。

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