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交通事故 後遺障害,2009年07月

交通事故 後遺障害,雇用証明書

休業損害を証明するために、雇用されていることを証明するため、次の雇用証明書を使用することがあります。 

雇  用  証  明  書

給与所得者

雇 用 期 間

1、期間の定めなし 

2、平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

仕 事 内 容

始業・終業時刻 および休憩時間   午前  時   分 から 午後  時  分 まで

午後  時  分 から  午後   時   分 まで 〔うち休憩時間  分〕

休日または勤 務 日   休  日 イ.毎週 〔   曜日〕

勤 務 日   ロ、〔      〕

休    暇 1、年次有給休暇

イ.1年間継続勤務した場合  〔      日 〕     

ロ、勤務1年以内の年次有給休暇  〔      日 〕 

2、その他の休暇

イ.有 〔   日〕

ロ.無 〔   日〕

賃    金

1、基本賃金  イ.時間給〔      円〕ハ、日 給 〔

ロ、月 給〔       円〕

2、諸手当

イ.〔   手当     円〕ロ.〔    手当     円〕
        
ハ.〔   手当     円〕

3.賃金締切日〔

4.賃金支払日〔

5、賃金支払日に控除する費目 

6、昇 給 〔有・無〕 → 〔時期等 〕

7、賞 与 〔有・無〕 → 〔時期等 〕

8、退職金 〔有・無〕 → 〔   日〕

そ  の  他
上記のとおりであることを証明いたします。
所在地
商号又は名称
平成    年    月    日
電話:    
代表者氏名               ㊞
担当者氏名           ㊞

□所在地:〒245-0062
 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4
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□業務時間:平日午前10時~午後8時
       :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351
□携帯電話:080(6762)3336

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

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交通事故 後遺障害,健康保険の第3者行為による傷病届

交通事故の傷害について、健康保険を適用した場合、健康保険の第3者行為による傷病届を提出することとなりますが、その提出書類の記載事項の主要なものは、次のとおりです。

第3者行為による傷病届の主な記載事項

1.被保険者証の記号・番号

2.事業所名

3.住所

4.生年月日

5.事故発生日

6.事故発生場所

7.加害者

(1)住所 (2)氏名 (3)勤務先・所在地 (4)勤務先名称

8.加害者の自賠責保険・自動車関係

(1)保険会社 (2)保険証番号 (3)契約者名 (4)登録番号 (5)車台番号 

(6)種別 (7)所在地 (8)保険期間  etc

9.示談状況

(1)示談が成立した。(2)示談が成立していない。(3)請求権を放棄した。

*上記について、年 月  日 理由等を記載。

10.示談の内容

(1)損害賠償金の受領 (2)賠償金の内容等

11.治療内容

(1)医療機関 (名称・所在地等) (2)治療開始日 (3)入院・通院期間

(4)後遺症の有無 (5)治療見込み

上記のとおり届出します。

平成25年3月24日      

被保険者 横浜 安全子  住所・氏名・電話番号

横浜海岸健康保険組合  御中

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交通事故 後遺障害,14級のクライアント様の声-9

交通事故で受傷直後に、ご相談に来られ以来約19ケ月(通院13ヶ月を含む)のサポートを実施しました。

クライアント様は14等級の後遺障害に認定されました。またクライアント様の意向に沿った損害賠償計算を実施いたしました。 

適正な慰謝料や逸失利益にかかわる計算、算定、書類作成業務を行いました。

交通事故の相談者 神奈川県下 H 様

曽原先生どうもありがとうございました。

昨年の1月に仕事中に追突されてしまい首の痛みから1月半仕事を、休業しなければなりませんでした。

生まれて初めての事故であり、今後どうしていけばいいか考慮し、インターネットでいろいろ調べていました。

しかし、保険会社相手に素人ではなかなか難しいのではないかと思いました。

そんなとき曽原先生のサイトをみつけ、とりあえず話しだけでも、聞いてみようと面談していただきました。

面談した時にこちらの話を真剣に聞いてもらい、今後は病院を変えて、治療したほうがよい等のアドバイスをいただき、この先生ならすべてをまかせてもいいのではないかと思い、その場で先生に今回の事故の対応をお願いいたしました。

その後、先生と相談しながら13ヶ月通院し、後遺障害14等級が認定されました。

私の収入は残業代が大きく、通院中は病院へ行く為また事故による、首、腕のシビレ等で残業もできずに、収入は大幅に減ってしまいましたが、先生の適正な書類作成のサポートによって、事故が無ければ本来貰っていたはずの残業代、ボーナス減代、も保険会社より保障してもらうことができました。

そして示談の時がきましたが、ほぼ満足のいく提示額を提示していただき、納得のいく示談ができました。

こんなお願いはしたくはありませんが、万が一にもまた事故にあってしまったら、先生にお願いしたいです。

曽原先生、本当にありがとうございました。

☆当事務所のコメント

本件は、早期に社会復帰を希求されるクライアント様でしたが、お身体の各部分に疼痛が発生し、残業等ができなくなり、前年度の給与所得等との比較で、大きなかい離が発生した案件でした。

前年度との比較を慎重に行い、補てん分ついて検討を行ないました。

また、ご夫婦でご旅行を計画していたプランが、キャンセルになったことについても、適正給付の内容としました。

当該計算を丁寧にかつ慎重に行い、(案)をH様に提示しました。

その後、綿密なサポートを行い、ほぼ当事務所提示の額であった適正な慰謝料、また、逸失利益となる損害賠償金を受領されました。

この結果、当事務所あての、当事務所が行った業務について、ご丁寧なる感想を頂戴いたしました。

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