交通事故により、病院等で継続治療を行う場合、また後遺障害申請時に、損害保険会社等に同意書を提出することが求められます。
この同意書は、同じ病院でも異なる診療科、例えば整形外科と眼科にかかった場合は、同一の同意書ではなく、複数の同意書を提出することとなります。
また、近年は個人情報保護の観点から、同一診療科であっても1枚の同意書で何回も調査を行うことはありません。
当該同意書での調査は、同意した時点でかつ同意した内容について、損保会社が医療機関に、交通事故の被害者の診療状況について、調査・照会が行えるものとされています。
最近では、損害保険会社が準備している、同意書ではなく病院が独自で作成した同意書があります。
この、病院が独自に準備している同意書も内容的には、損保会社が用意しているものと、骨子においては変わらないものです。
コンプライアンスの高まりを受けて、病院の側でも、このような書面を準備し始めたものと思われます。
この、同意書が無い限りは、被害者の個人の診療情報が、対外部に向かって発信されることがないことは、いうまでもありません。
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