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交通事故 後遺障害,逸失利益の終期

逸失利益の始期(始まり)は症状固定時です。

これに対し逸失利益の終期(終わり)は原則67歳です。

つまり67歳まで、人間は所得を得ることができるのであって、それ以降は所得を得ることができないということです。

データは厚生労働省(当時は厚生省)から出されている『第12回生命表(昭和44年)0歳男子の平均余命67.74歳によったものです。

会社の定年退職時の年齢ではありません。

また、定年退職から再雇用を加算した数字でもないです。

当然ながら、昭和44年当時と現時点の国民の健康状態を比較すれば平均余命等は上昇してきます。

さらに国民の多くが定年後も『第2の職』に就いて労働するケースが多くなると、今後は67歳をオーバーして労働するケースが予想されます。 

そのような場合は、逸失利益の終期は67歳ではなくなる可能性が出てくるかもしれませんね。

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