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交通事故 後遺障害,2009年05月

交通事故 後遺障害,逸失利益の始期

逸失利益の始期(始まり)は交通事故によって被害者に後遺症が発生した場合は、症状固定日が始期です。

被害者が死亡した場合は死亡時期から開始され67歳に終了します。(一般的には67歳とされています。)

つまり症状固定日から67歳までが労働能力喪失期間になります。

*この間が労働に従事できる期間ということです。 

なお、被害者が事故当時に幼児等であった場合は就労開始が18歳とされています。

これは現況では、概ね高校卒業という概念がほぼ国民全般的に浸透しているので、高校卒業時から就労開始すると推測されているからです。

また、短大に在学していれば20歳から就労開始、大学に在学していれば22歳から就労開始するという推測が働きますので、就労の始期は20歳また22歳ということになります。

実務では、これらの労働能力の始期と終期。また実際の後遺障害等級を組み合わせて、逸失利益を計測していくこととなります。

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交通事故 後遺障害,逸失利益の終期

逸失利益の始期(始まり)は症状固定時です。

これに対し逸失利益の終期(終わり)は原則67歳です。

つまり67歳まで、人間は所得を得ることができるのであって、それ以降は所得を得ることができないということです。

データは厚生労働省(当時は厚生省)から出されている『第12回生命表(昭和44年)0歳男子の平均余命67.74歳によったものです。

会社の定年退職時の年齢ではありません。

また、定年退職から再雇用を加算した数字でもないです。

当然ながら、昭和44年当時と現時点の国民の健康状態を比較すれば平均余命等は上昇してきます。

さらに国民の多くが定年後も『第2の職』に就いて労働するケースが多くなると、今後は67歳をオーバーして労働するケースが予想されます。 

そのような場合は、逸失利益の終期は67歳ではなくなる可能性が出てくるかもしれませんね。

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交通事故 後遺障害,全損事故

自動車事故の場合、衝突時の衝撃が強すぎると車輌の原型を留めないような事故が発生します。 

どんなに修理を行なっても、元通りにならない場合を全損事故といいます。

事故直前の価格300万円ー事故後のスクラップ価格50万円=損害額250万円

また、物理的に修理が可能であっても、事故直前の価格300万円より修理費が高額になってしまう場合、例えば380万円。

この場合は、修理をしないで事故車をスクラップ扱いとして、全損事故として取扱います。

つまり、 事故に遭遇する直前の自動車の時価から事故後の時下を差し引いた金額が、損害として認められる修理費の上限となります。

損害賠償の概念とは、事故前の財産状態と事故後の財産状態を金銭評価した場合の差額です。

基本的には、損害賠償額の上限はもとの財産の時価です。

修理できるからといって、修理しても修理費用が認められないケースがありますので、注意が必要です。

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