交通事故 後遺障害,逸失利益の始期
逸失利益の始期(始まり)は交通事故によって被害者に後遺症が発生した場合は、症状固定日が始期です。
被害者が死亡した場合は死亡時期から開始され67歳に終了します。(一般的には67歳とされています。)
つまり症状固定日から67歳までが労働能力喪失期間になります。
*この間が労働に従事できる期間ということです。
なお、被害者が事故当時に幼児等であった場合は就労開始が18歳とされています。
これは現況では、概ね高校卒業という概念がほぼ国民全般的に浸透しているので、高校卒業時から就労開始すると推測されているからです。
また、短大に在学していれば20歳から就労開始、大学に在学していれば22歳から就労開始するという推測が働きますので、就労の始期は20歳また22歳ということになります。
実務では、これらの労働能力の始期と終期。また実際の後遺障害等級を組み合わせて、逸失利益を計測していくこととなります。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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逸失利益の始期(始まり)は交通事故によって被害者に後遺症が発生した場合は、症状固定日が始期です。
被害者が死亡した場合は死亡時期から開始され67歳に終了します。(一般的には67歳とされています。)
つまり症状固定日から67歳までが労働能力喪失期間になります。
*この間が労働に従事できる期間ということです。
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これは現況では、概ね高校卒業という概念がほぼ国民全般的に浸透しているので、高校卒業時から就労開始すると推測されているからです。
また、短大に在学していれば20歳から就労開始、大学に在学していれば22歳から就労開始するという推測が働きますので、就労の始期は20歳また22歳ということになります。
実務では、これらの労働能力の始期と終期。また実際の後遺障害等級を組み合わせて、逸失利益を計測していくこととなります。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.