当事務所を訪問される人身傷害保険の適用による交通事故 相談は様々なケースが存在します。
交通事故の損害を填補する人身傷害保険は、運転者本人・同乗者による損害の全てが補償される保険です。
*過失相殺の割合に関係がありません。
ただし、①故意または重大な過失によって生じた損害
②無免許または飲酒による損害
③オートバイまたは原付バイクに搭乗中生じた事故等については支払われません。
基本的な考え方としては、保険加入者が交通事故に遭遇して損害を負った場合に、相手方の自賠責+任意保険で補填できない部分を保険会社が支払ってくれます。
1.交通事故の際任意保険の人身傷害保険金が支払われる基準
1)人身傷害保険とは運転者や同乗者が交通事故によって障害を負った際に過失割合によって減額されることなく損害が填補される保険です。
<考え方>例えば、運転手が6,000万円の損害を蒙ったと仮定します。
交通事故による運転者と相手の過失割合は40:60と仮定します。
この場合、相手からは3,600万円 しか填補されず、自分の過失割合2,400万円は自分で賄わなければなりません。
この部分(2,400万円)を過失割合と関係なく支払うというものが、人身傷害保険です。
ただし、人身傷害保険によって補てんされる内容は、当然ながら契約した内容によって填補されます。
2)その他
人身傷害保険は、他の車を運転している時、被保険者が歩行中等、自動車・ オートバイ等と起こした交通事故の場合にも補償が適用されます。
交通事故により、人身傷害保険を適用される際は、 当事務所にご相談ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.
