交通事故 後遺障害,生活能力の喪失
交通事故の後遺障害の基準は労働災害の後遺障害の基準を準用しています。
この労災の等級基準表には、日本の産業が重工長大を基幹としていた残滓がいまも強く残っています。
基本的には歩けない、作業ができない等といったことについて重い等級になっていきます。
同様の観点から頭部等に傷害を負った高次脳機能障害等も等級が重くなっていきます。
一方、ピアニストが指に12級の後遺障害を負って一生を棒に振っても、ピアニストだからと言って12級以上の判断にはなりません。
このほか、直接労働と関係の無い、醜状痕等が女性の場合は男性に比較して、高い等級と長い逸失利益機関が認められる傾向があります。
これは、労働能力の喪失というよりも生活していく上で「不便この上ない」という観点での「生活利便性の侵害」と捉えている傾向が強いと思われます。
この醜状痕についての「生活利便性の侵害」は、後遺障害等級の本来の基準である「曲げる」「伸ばす」「考える」「見る・聞く」などといった、身体能力を欠損した後遺障害ではないため、基本的には慰謝料の増額事由となりますが、逸失利益には反映されない場合が多いと考えられます。
男性の場合は交通事故の後遺障害の醜状痕については、女性に比較すると控え目な等級の認定がされます。
男性には、この醜状痕による「生活権の侵害」という概念は重きがおかれていないようです。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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交通事故の後遺障害の基準は労働災害の後遺障害の基準を準用しています。
この労災の等級基準表には、日本の産業が重工長大を基幹としていた残滓がいまも強く残っています。
基本的には歩けない、作業ができない等といったことについて重い等級になっていきます。
同様の観点から頭部等に傷害を負った高次脳機能障害等も等級が重くなっていきます。
一方、ピアニストが指に12級の後遺障害を負って一生を棒に振っても、ピアニストだからと言って12級以上の判断にはなりません。
このほか、直接労働と関係の無い、醜状痕等が女性の場合は男性に比較して、高い等級と長い逸失利益機関が認められる傾向があります。
これは、労働能力の喪失というよりも生活していく上で「不便この上ない」という観点での「生活利便性の侵害」と捉えている傾向が強いと思われます。
この醜状痕についての「生活利便性の侵害」は、後遺障害等級の本来の基準である「曲げる」「伸ばす」「考える」「見る・聞く」などといった、身体能力を欠損した後遺障害ではないため、基本的には慰謝料の増額事由となりますが、逸失利益には反映されない場合が多いと考えられます。
男性の場合は交通事故の後遺障害の醜状痕については、女性に比較すると控え目な等級の認定がされます。
男性には、この醜状痕による「生活権の侵害」という概念は重きがおかれていないようです。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.