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交通事故 後遺障害,2009年03月

交通事故 後遺障害,生活能力の喪失

交通事故の後遺障害の基準は労働災害の後遺障害の基準を準用しています。

この労災の等級基準表には、日本の産業が重工長大を基幹としていた残滓がいまも強く残っています。

基本的には歩けない、作業ができない等といったことについて重い等級になっていきます。

同様の観点から頭部等に傷害を負った高次脳機能障害等も等級が重くなっていきます。

一方、ピアニストが指に12級の後遺障害を負って一生を棒に振っても、ピアニストだからと言って12級以上の判断にはなりません。

このほか、直接労働と関係の無い、醜状痕等が女性の場合は男性に比較して、高い等級と長い逸失利益機関が認められる傾向があります。

これは、労働能力の喪失というよりも生活していく上で「不便この上ない」という観点での「生活利便性の侵害」と捉えている傾向が強いと思われます。

この醜状痕についての「生活利便性の侵害」は、後遺障害等級の本来の基準である「曲げる」「伸ばす」「考える」「見る・聞く」などといった、身体能力を欠損した後遺障害ではないため、基本的には慰謝料の増額事由となりますが、逸失利益には反映されない場合が多いと考えられます。

男性の場合は交通事故の後遺障害の醜状痕については、女性に比較すると控え目な等級の認定がされます。

男性には、この醜状痕による「生活権の侵害」という概念は重きがおかれていないようです。

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交通事故 後遺障害,14級のクライアント様の声-1

 交通事故相談は信頼できる専門行政書士に依頼することが大切です。

交通事故の相談者  神奈川県下 T 様

「交通事故で心身が苦しい時に曽原先生と話をして気が楽になったのを良く覚えています。

今までの保険会社による一方的な話や、リハビリで症状が改善されない事に憤りを感じていたので、曽原先生のカウンセリングマインドな会話、相談でホッとできました損害賠償受領額は、ほぼ倍増しました。

その後先生におまかせし、後遺障害も14等級が、とれその他の保障もとれたので感謝感謝です。

一番良いのは交通事故の無い社会ですが、事故が起きてしまったら心から自分が信頼できる専門家に依頼する事ですね。

示談が終わりましても他のことで時々相談にのって下さい。

親しみとやさしさ、そして情熱的な曽原先生です。

これから仕事だけに励めます!!ありがとうございました。」

クライアント様からいただいたe-メールを、許可を得て原文のまま掲載しています。

☆当事務所コメント 14等級の交通事故の後遺障害等級認定前に当事務所を訪問してくださいました。

当事務所から発信した後遺障害等級認定で、14等級認定後は、逸失利益・慰謝料算定基準の細部に、正確性を希求しました。

特に特殊性が存在した休業損害、逸失利益は丁寧に見直しを行い適正な保険料の算出を行いました。

これにより被害者T様から、ご丁寧なるメールを頂戴いたしました。

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交通事故 後遺障害,人身傷害保険

当事務所を訪問される人身傷害保険の適用による交通事故 相談は様々なケースが存在します。

交通事故の損害を填補する人身傷害保険は、運転者本人・同乗者による損害の全てが補償される保険です。

*過失相殺の割合に関係がありません。

ただし、①故意または重大な過失によって生じた損害

②無免許または飲酒による損害

③オートバイまたは原付バイクに搭乗中生じた事故等については支払われません。

基本的な考え方としては、保険加入者が交通事故に遭遇して損害を負った場合に、相手方の自賠責+任意保険で補填できない部分を保険会社が支払ってくれます。

1.交通事故の際任意保険の人身傷害保険金が支払われる基準

1)人身傷害保険とは運転者や同乗者が交通事故によって障害を負った際に過失割合によって減額されることなく損害が填補される保険です。

<考え方>例えば、運転手が6,000万円の損害を蒙ったと仮定します。

交通事故による運転者と相手の過失割合は40:60と仮定します。

この場合、相手からは3,600万円 しか填補されず、自分の過失割合2,400万円は自分で賄わなければなりません。

この部分(2,400万円)を過失割合と関係なく支払うというものが、人身傷害保険です。

ただし、人身傷害保険によって補てんされる内容は、当然ながら契約した内容によって填補されます。

2)その他

人身傷害保険は、他の車を運転している時、被保険者が歩行中等、自動車・ オートバイ等と起こした交通事故の場合にも補償が適用されます。

交通事故により、人身傷害保険を適用される際は、 当事務所にご相談ください。

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交通事故 後遺障害,14級のクライアント様の声-2

交通事故 後遺障害 相談で納得できる損害賠償金を受領しました。

交通事故の相談者 神奈川県下 E 様

『平成18年 7月 仕事中に追突事故にあいました。

話は示談成立直前まで進んでいました。保険屋と話し、リハビリ等続けてましたが、症状に不安があり、納得できない状況にいました。

事故後1年間経っており保険屋との話も平行線状態でした。

そこで、曽原先生を知り、相談しお願いする事で、最終的な保険金額も自分が納得できる状況に進み解決しました。

このまま示談せずに先生に相談して本当によかったと思いました。

曽原先生には非常に感謝しています。ありがとうございました。』

クライアント様からいただいたe-メールを、許可を得て原文のまま掲載しています。

☆当事務所コメント

逸失利益・慰謝料算定基準の細部に、過誤・誤謬が存在したためこれを訂正し、丁寧に見直しを行い適正な保険料の算出を行いました。

見直しの検証をE様に行っていただいた後、損保会社に提出いたしました。

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交通事故 後遺障害,プラシーボ(Placebo)効果

プラシーボ(Placebo)効果またはプラシボーともいいます。

心理学また医療の世界ではよく使用される言葉です。

医師が「この薬は大いに効きますよ」「大丈夫ですよ治りますよ」というと格段の効果を発揮するという、現象です。

偽薬効果という訳し方もあるのですが、偽薬でなく医師の言葉を信じることによって、治癒が格段に向上すると捉えるほうが良いと思います。

交通事故の被害者の方は治療が長引いたり、思うような治癒が望めない場合もあると思います。

イライラされたりする場合もあります。

でも、医師の言うことを信じ、治療してください。

それが、急がばまわれにつながります。

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交通事故 後遺障害,賞与減額証明書

交通事故で、欠勤が続いたり、また労働を会社に対し十分に提供できなかった場合は、賞与(ボーナス)の減額が行われる場合があります。

この場合、交通事故が発生しなく、通常であったならば、賞与(ボーナス)は支給されていたわけですから、この減額された部分を立証(証明)して、休業損害として損保会社に請求することとなります。

例えば以下の様式があります。

賞与減額証明書

職種・役職  氏名  採用月日
事務職・係長  海岸 雄一  平成8年4月1日 

上記の者は、平成22年4月2日の、自動車事故により下記のとおり欠勤したので、当社規定(給与規程第〇条〇項)に、もとづき以下のとおり減額支給した。

                              記

1.賞与支給年月日  平成22年8月1日 (平成22年度 夏季賞与)

2.賞与支給対象期間  平成22年4月1日から平成22年7月31日

(支給対象日数   日)

3.欠勤期間

                平成22年4月2日から平成22年5月31日

(欠勤期間   日)

 4.平常に勤務していた場合の支給金額および支給算式

支給額           300,000円

支給算式      固定給500,000円×0.6

5.欠勤により減額した額および減額算式

減額した額         300,000円

減額計算式      固定給500,000円×0.6

6.差し引き支給額    上記 5 - 6 により、0円

7.賞与減額の根拠

(1)給与規程

(2)就労規則

(3)賞与減額規則

(4)労働組合等との協定書等

(5)その他

8.上記のとおり証明します。

平成22年9月18日

商号・名称

安全部品制作株式会社   電話  045(007)4351

代表取締役  銀河 星雲夫

担当者氏名  太陽系 惑星子

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交通事故 後遺障害,14級のクライアント様の声-3

交通事故 後遺障害 専門家への依頼がベストな選択。

交通事故の相談者 東京都下 M 様

「平成18年6月通勤途中のバスに乗車中、信号待ちで停車中のバスに自動車が追突してきました。

リハビリに通院しても症状は改善されなかったので後遺障害を申請し14級と認定されました。

しかし、認定後も、保険会社の提示してくる金額は、以前とは大差ありませんでした。

何よりも辛かったのが、私の環境にとりまく問題が全く金額に反映されていないことに憤りを感じました。

交通事故は、被害者が本当にやられ損だと初めてわかりました。

何故、日本は、加害者を守る法律はしっかりあるのに、被害者に対しては、我慢を強いるようなものしかないのでしょうか。

もっと、社会的事情を考慮すべきだと痛感しました。

私が事故に遭った時は、第2子出産後、仕事に復帰したばかりでした。

仕事に復帰できただけでも、良かったと安心しておりました。

当時、子供は5歳と1歳。

特に下の子は、常に抱っこをせがむ頃。

オムツ替えをするのも、首に激痛が走りました。

妹に1週間通ってもらい、家事、子供の世話を御願いしました。

保育園の送迎は私がしなくてはいけなかったので、勤務後に病院には行けず、勤務中治療に通っておりました。

そんなに大変な思いをしているのに、保険会社は誠意をもって対応してはくれませんでした。

私は、示談交渉に限界を感じインターネットで検索し数名の司法書士の方々と電話でお話をしましたが、一番親身になって下さった曽原先生にお任せすることにしました。

依頼後、私は保険会社との先が見えない交渉から解消されて、先ず精神的に楽になりました。

自分は被害者でしたが、示談交渉は、思った以上に、ストレスがたまってたことに気が付きました。

先生を信頼しお任せすることによって、途中で断念することなく、こちらが主導権を握り、希求できたと思います。

特に、個人では、逸失利益及び、慰謝料に関して、スペシャリストの保険会社を相手に異議申し立てをしたところで、こちらの意向を呑むどころか、ただただ、時間が無駄に過ぎ、私が諦めたか、今でも押し問答を続けていたことでしょう。

最終的に、こちら側にとって、ベストな結果になったことに、本当に感謝しております。

これからは、より仕事に集中ができます。

「曽原先生、本当にどうもありがとうございました。ご自愛下さい。」

クライアント様からいただいたe-メールを、許可を得て原文のまま掲載しています。

☆当事務所コメント

面談においては、交通事故の用語の意味、計算の基礎、あるいは正確な逸失利益、慰謝料算定のあり方について、丁寧にお話をさせていただきました。

ゆっくり時間をかけて、理解できない点はないか、また何を仰りたいのか丁寧に聞き取りを行いました。このようにして問題点を抽出し、障害になっている事項を箇条書きにして、論点の整序を行い、M様の視認・確認の上、書面作成を行いました。

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交通事故 後遺障害,14級のクライアント様の声-4

適切な交通事故 相談で14等級の後遺障害が認定されました。

交通事故の相談者(被害者) 神奈川県下 Y 様

曽原先生 こんにちは。

この度は本当にありがとうございました。

先生のおかげで満足のいく結果となり、先生にご相談・依頼したことは大正解でした。

1年半前に車対車の右折・直進のT字交差点で、相手方の前方不注意による事故に遭いました。

相手側からの謝罪もあったのですが、事故を起こした本人からは誠意のある謝罪でしたが、加害者の雇用者からの謝罪は本当にひどいものでした。

ただ『謝罪の言葉』を言っているだけで、本心からの謝罪ではないんだなと感じ、精神的にも辛く、治療・リハビリの通院もなかなか回復せずに精神的・身体的にひどい状態でした。

その後 リハビリにも9ヶ月ほど通院し、症状固定で示談交渉に入りました。

提示された金額はとても納得のいく額ではなく、自分で保険会社と交渉を重ねましたが
いい結果は出ませんでした。

もうどうしようもないと思い、諦めようとしたのですが、ネットで曽原先生のHPをみつけ、『相談だけでもしてみよう。

その結果ダメだったら、もう示談してしまおう』と思い先生に連絡をさせていただきました。

最初にお会いしたときに、『後遺障害』のことやそのほかにも、いろいろわたしの知らなかったことをアドバイスいただき、すぐに先生に依頼することにしました。

自分で保険会社と交渉をしていた時間があったので、先生に依頼するまで時間を要してしまったので、『後遺障害認定は難しいかもしれません』と言われたのですが先生の心強いアドバイスと、ご尽力により『後遺障害 14級』の認定がされました。

慰謝料においても先生のおかげで、最初の提示額の倍になり納得のいく結果となりました。

一番最初に曽原先生から『私とYさんで二人三脚で、がんばりましょう』とおっしゃった言葉が印象的で、実際その通りに先生は私が努力した事柄に、『お疲れ様でした。

いい結果になりましたね』と、声をかけていただき本当に心強かったです。

交通事故の被害者はほとんどの場合、何の知識もないまま、交通事故のプロの、保険会社を相手にしなければなりません。

交通事故にあわない・おこさないが一番いいのですが、万が一交通事故に遭遇してしまったら、すぐにでも専門家の方に相談するのがいいのだと、実際に自分が曽原先生に依頼して納得のいく結果を得られたことで実感しました。

曽原先生 今回は本当にお世話になり、ありがとうございました。

ますますのご活躍をお祈りしております。

クライアント様からいただいたe-メールを、許可を得て原文のまま掲載しています。

☆当事務所のコメント

14等級の後遺障害等級認定の前に、当事務所にご相談のため、ご訪問してくださいました。

面談においては、交通事故の用語の意味、計算の基礎、あるいは正確な逸失利益、慰謝料算定のあり方について、適正な損害賠償の算定について、お話をさせていただきました。

そのときに「当事務所も一生懸命業務遂行いたしますが、Y様も協力してください。二人三脚で頑張っていきましょう。」
と申し上げ、相談者(被害者)と当事務所の間に密接なコミュニケーションを構築しました。

逐一意思の疎通を図り、正確な書類の作成を行いました。この結果、後遺障害14級の認定がなされました。 。

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