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交通事故 後遺障害,健康保険の適用

交通事故の負った傷害の治癒のために、健康保険を使用することは少なくありません。

この、健康保険の使用をする場合は、健康保険組合や社会保険事務所などに「第3者行為による傷病届」を提出します。

損保会社から支払われる、損害賠償金は、健康保険組合の負担分が差し引かれたものとなります。

健康保険を使用したからと言って、治療の中身に問題が生じるといったことはありません。

ただし、自由診療から健康保険適用あるいは、その逆にしても病院の窓口にあらかじめ余裕をもって連絡しておくことは当然必要です。

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