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交通事故 後遺障害,入院中の雑費

入院中の雑費については治療以外のもので、入院生活上必要とされたものです。

次のようなものがあります。

1.日常品

・パジャマ、歯ブラシ、洗面用品、文房具など

2.副食・栄養補給品

・牛乳、お茶、アクエリアス(これは医師がクライアントさんに水分補給を指示しました。)、果物(これも医師がクライアントさんに水分補給を指示しました。)

3.通信

・外部との通信、また交信をする際にかかった郵便などの料金が該当します。

4.新聞・雑誌代

・テレビのカード代金、雑誌等がこれに該当します。

*この、雑費等は自賠責基準では1日1,100円で、弁護士会基準では1日、1,500円に定型化されています。

各物品などの購入にあたっては、保険会社に事前に確認してください。

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