交通事故 後遺障害,異時共同不法行為と後遺障害
異時共同不法行為によって後遺障害が発生するような場合は、基本的に後発事故の加害者の保険会社がこの担当になります。
例えば、初回事故で頚椎捻挫(14級)による治療を6カ月間行っていた場合、1度治療の中断を行った形式にして、(頚椎捻挫自体の治療を中止することではありません。)そこで、初回事故時の損保会社と精算を行います。
この、段階では、治療費、通院費、傷害に係わる慰謝料の精算が行われますが、14級の後遺障害は認定されていませんので、後遺障害に係わる補てん部分は支払われません。
この1度精算した時点から、さらに数か月経過後、所与の要件に合致して14級の後遺障害に認定され、後発事故の保険会社との示談交渉時点で、被害者の14級に関する、慰謝料ならびに逸失利益の請求の権利が発生してきます。
最終示談時では、1度精算した時点以降からの治療費等が入るのは言うまでもありません。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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異時共同不法行為によって後遺障害が発生するような場合は、基本的に後発事故の加害者の保険会社がこの担当になります。
例えば、初回事故で頚椎捻挫(14級)による治療を6カ月間行っていた場合、1度治療の中断を行った形式にして、(頚椎捻挫自体の治療を中止することではありません。)そこで、初回事故時の損保会社と精算を行います。
この、段階では、治療費、通院費、傷害に係わる慰謝料の精算が行われますが、14級の後遺障害は認定されていませんので、後遺障害に係わる補てん部分は支払われません。
この1度精算した時点から、さらに数か月経過後、所与の要件に合致して14級の後遺障害に認定され、後発事故の保険会社との示談交渉時点で、被害者の14級に関する、慰謝料ならびに逸失利益の請求の権利が発生してきます。
最終示談時では、1度精算した時点以降からの治療費等が入るのは言うまでもありません。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.