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交通事故 後遺障害,2009年02月

交通事故 後遺障害,異時共同不法行為と後遺障害

異時共同不法行為によって後遺障害が発生するような場合は、基本的に後発事故の加害者の保険会社がこの担当になります。

例えば、初回事故で頚椎捻挫(14級)による治療を6カ月間行っていた場合、1度治療の中断を行った形式にして、(頚椎捻挫自体の治療を中止することではありません。)そこで、初回事故時の損保会社と精算を行います。

この、段階では、治療費、通院費、傷害に係わる慰謝料の精算が行われますが、14級の後遺障害は認定されていませんので、後遺障害に係わる補てん部分は支払われません。

この1度精算した時点から、さらに数か月経過後、所与の要件に合致して14級の後遺障害に認定され、後発事故の保険会社との示談交渉時点で、被害者の14級に関する、慰謝料ならびに逸失利益の請求の権利が発生してきます。

最終示談時では、1度精算した時点以降からの治療費等が入るのは言うまでもありません。

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交通事故 後遺障害,健康保険の適用

交通事故の負った傷害の治癒のために、健康保険を使用することは少なくありません。

この、健康保険の使用をする場合は、健康保険組合や社会保険事務所などに「第3者行為による傷病届」を提出します。

損保会社から支払われる、損害賠償金は、健康保険組合の負担分が差し引かれたものとなります。

健康保険を使用したからと言って、治療の中身に問題が生じるといったことはありません。

ただし、自由診療から健康保険適用あるいは、その逆にしても病院の窓口にあらかじめ余裕をもって連絡しておくことは当然必要です。

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交通事故 後遺障害,入院中の雑費

入院中の雑費については治療以外のもので、入院生活上必要とされたものです。

次のようなものがあります。

1.日常品

・パジャマ、歯ブラシ、洗面用品、文房具など

2.副食・栄養補給品

・牛乳、お茶、アクエリアス(これは医師がクライアントさんに水分補給を指示しました。)、果物(これも医師がクライアントさんに水分補給を指示しました。)

3.通信

・外部との通信、また交信をする際にかかった郵便などの料金が該当します。

4.新聞・雑誌代

・テレビのカード代金、雑誌等がこれに該当します。

*この、雑費等は自賠責基準では1日1,100円で、弁護士会基準では1日、1,500円に定型化されています。

各物品などの購入にあたっては、保険会社に事前に確認してください。

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交通事故 後遺障害,ブラッド・パッチ

当事務所のクライアント様の中にブラッド・パッチによる処置を受けた方は少なくありません。

低髄液圧症候群の辛い思いから抜け出る処方として、大きなウエィトを占めているようです。

他県から投宿地を神奈川県内や東京都にとり、著名な病院で手当てを受けるクライアント様がいらっしゃいます。

このブラッド・パッチによっても治癒しないで、苦しい状況が継続しているクライアント様もいる一方、治癒したクライアント様もいらっしゃいました。

このように、治癒した場合、また治癒しなかった場合でも損害保険会社からの治療費としての支払いは、厳しい状況にあります。

「低髄」自体の定義が十分確立されていないのだから、これに伴って治療費の概念が確立しないというものです。

原因究明が急がれます。

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