物損の慰謝料を認めた判例(岐阜地多治見支判昭和54年4月27日)もあります。
しかし、一般的ではないとされています。
また、同じ物損でも愛玩用の動物が事故に遭遇した場合は、慰謝料が存在する余地はあるとされています。(東京地判昭和40年11月26日)
ペットが交通事故にあった場合、加害者に請求できる費用としては、治療費、治療のための交通費、慰謝料等、が考慮できます。
また、そのペットが血統書あるいは選考会等で賞を取っていたということになれば、これらを財産価値に置き換えていくことも考えられます。
最後に自動車ですが、愛車として大切に扱っていた車が、交通事故により減損していくことは耐えられないことであると思われますが、基本的には、評価損が発生する余地があるのならば、評価損の加減算として交渉していくことが、現実的だと思われます。
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