交通事故の損害賠償請求の根拠は「民法第709条」の不法行為です。
加害者本人または加害者が加入している任意保険(対物)から、被害者に対し損害賠償を行なっていきます。
また、加害者の過失や交通事故と損害の因果関係等についての立証責任は被害者が負います。
なお自損事故、他車との物損事故の場合等で、自分が使用していた車輌が損害を蒙った場合は、車両保険を使うことが可能です。
当然ですが、加害者と被害者の間には「過失割合」が存在します。
この過失割合は、「人身事故」=「物損事故」です。
基本的には、この過失割合が、「人身事故」と「物損事故」によって異なることは、ありません。
1つの「交通事故」に対し「1つの過失割合」が「人身事故」と「物損事故」に関与します。
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