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交通事故 後遺障害,共同不法行為

交通事故は不法行為です。

この不法行為は1台の車両だけではなく、複数の車両が加害者となる場合があります。

例えば、交差点で1台目の車両に轢かれた後、続けて2台目の車両に轢かれるというケースがあります。

つまり1件の事故に加害車両が2台存在するわけです。

この場合は、2台とも自賠責保険に加入していて、自賠責保険の支払い拒否事項に該当しなかった場合は、支払い枠は2台分になります。

例えば死亡時の保険金が3,000万円であり、傷害保険が120万円であった場合は、3,120万円×2倍ということになります。

この、共同不法行為は、対外部だけではなく、同乗者であっても自賠責保険の支払い拒否事項に該当しなかった場合は、支払い枠は2台分になります。

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