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交通事故 後遺障害,2009年01月

交通事故 後遺障害,物損事故の基礎知識

交通事故の損害賠償請求の根拠は「民法第709条」の不法行為です。

加害者本人または加害者が加入している任意保険(対物)から、被害者に対し損害賠償を行なっていきます。

また、加害者の過失や交通事故と損害の因果関係等についての立証責任は被害者が負います。

なお自損事故、他車との物損事故の場合等で、自分が使用していた車輌が損害を蒙った場合は、車両保険を使うことが可能です。

当然ですが、加害者と被害者の間には「過失割合」が存在します。

この過失割合は、「人身事故」=「物損事故」です。

基本的には、この過失割合が、「人身事故」と「物損事故」によって異なることは、ありません。

1つの「交通事故」に対し「1つの過失割合」が「人身事故」と「物損事故」に関与します。

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交通事故 後遺障害,物損事故の慰謝料の取り扱い

物損の慰謝料を認めた判例(岐阜地多治見支判昭和54年4月27日)もあります。

しかし、一般的ではないとされています。

また、同じ物損でも愛玩用の動物が事故に遭遇した場合は、慰謝料が存在する余地はあるとされています。(東京地判昭和40年11月26日)

ペットが交通事故にあった場合、加害者に請求できる費用としては、治療費、治療のための交通費、慰謝料等、が考慮できます。

また、そのペットが血統書あるいは選考会等で賞を取っていたということになれば、これらを財産価値に置き換えていくことも考えられます。

最後に自動車ですが、愛車として大切に扱っていた車が、交通事故により減損していくことは耐えられないことであると思われますが、基本的には、評価損が発生する余地があるのならば、評価損の加減算として交渉していくことが、現実的だと思われます。

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交通事故 後遺障害,共同不法行為

交通事故は不法行為です。

この不法行為は1台の車両だけではなく、複数の車両が加害者となる場合があります。

例えば、交差点で1台目の車両に轢かれた後、続けて2台目の車両に轢かれるというケースがあります。

つまり1件の事故に加害車両が2台存在するわけです。

この場合は、2台とも自賠責保険に加入していて、自賠責保険の支払い拒否事項に該当しなかった場合は、支払い枠は2台分になります。

例えば死亡時の保険金が3,000万円であり、傷害保険が120万円であった場合は、3,120万円×2倍ということになります。

この、共同不法行為は、対外部だけではなく、同乗者であっても自賠責保険の支払い拒否事項に該当しなかった場合は、支払い枠は2台分になります。

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交通事故 後遺障害,異時共同不法行為

交通事故は不法行為です。

この不法行為が1台の車両ではなく複数の車両によって行われることを共同不法行為といいます。

この共同不法行為の中に、異なった時間帯や異なった発生場所において、交通事故事故が起きたものに『異時共同不法行為』という形態の事故があります。

1.交通事故における異時共同不法行為のイメージ

通常の共同不法行為は、第1交通事故発生の直後(例えば30秒とか3分後等)に第2事故 が発生するというのが殆んどです。

しかし、“異時共同不法行為”とは、第1事故と第2事故の “時間的な概念”と、“場所”的な概念が大幅に異なります。

異時共同不法行為とは、次のようなイメージが(例)となります。

東京在住のN子さんが、平成15年7月17に鹿児島を旅行中、九州自動車道で交通事故で追突された。

(過失割合は10:0としておきます。)入院・通院治療を6ヶ月継続中、平成16年1月8日東京都内の中央高速道路を走行中に再度追突された。(異なる加害者)(やはり過失割合は10:0としておきます。)

2.異時共同不法行為が成立するための要件

基本的には、継続治療中であり“同一部位”(例えば頚椎捻挫)への損傷、第1事故と第2事故に “因果関係”があることが必要です。

これらの諸要件があるならば、異時共同不法行為の範囲に入ってきます。

3.効果

通常の共同不法と同一の効果が得られます。仮に上記のように、2台の自動車によって異時共同不法行為を受けた場合は、自賠責保険では請求枠が2倍になります。

これは、請求枠が2倍になるのであって、請求金額が2倍になるのではありませんので誤解しないで下さい。

例,自賠責では75万円の後遺障害の限度額があります。これに対し、120万円の損害が発生(異時共同不法行為)した場合、75万円ではリミットになりますが、150万円では支払可能になります。しかし、120万円の損害賠償額が2倍の240万円になるということではありません。(少し理解しにくい法律効果ですね。)

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