交通事故 後遺障害,物損事故の基礎知識
交通事故の損害賠償請求の根拠は「民法第709条」の不法行為です。
加害者本人または加害者が加入している任意保険(対物)から、被害者に対し損害賠償を行なっていきます。
また、加害者の過失や交通事故と損害の因果関係等についての立証責任は被害者が負います。
なお自損事故、他車との物損事故の場合等で、自分が使用していた車輌が損害を蒙った場合は、車両保険を使うことが可能です。
当然ですが、加害者と被害者の間には「過失割合」が存在します。
この過失割合は、「人身事故」=「物損事故」です。
基本的には、この過失割合が、「人身事故」と「物損事故」によって異なることは、ありません。
1つの「交通事故」に対し「1つの過失割合」が「人身事故」と「物損事故」に関与します。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(5430)3358
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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交通事故の損害賠償請求の根拠は「民法第709条」の不法行為です。
加害者本人または加害者が加入している任意保険(対物)から、被害者に対し損害賠償を行なっていきます。
また、加害者の過失や交通事故と損害の因果関係等についての立証責任は被害者が負います。
なお自損事故、他車との物損事故の場合等で、自分が使用していた車輌が損害を蒙った場合は、車両保険を使うことが可能です。
当然ですが、加害者と被害者の間には「過失割合」が存在します。
この過失割合は、「人身事故」=「物損事故」です。
基本的には、この過失割合が、「人身事故」と「物損事故」によって異なることは、ありません。
1つの「交通事故」に対し「1つの過失割合」が「人身事故」と「物損事故」に関与します。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(5430)3358 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.