交通事故に至らない駐車場等での、車両に対する悪戯等があります。
タイヤの抜き取り。金属類による、ボディーへの傷つけ。
車両に置いてある、財布・カバン等を盗もうとしてガラスを割る等です。
このような被害があったら、駐車場を管理するお店、管理者に必ず一報を入れてください。
大抵の場合、お店、管理者は被害についての補填は行ってくれません。
しかし、被害の証明は行ってくれます。
警察の証明の他、私有地での第3者証明(管理責任者)は大きな力を発揮します。
後の、車両保険請求に客観的な状況証拠になっていきます。
多少画質が落ちてもOKですので、携帯電話のカメラ等で記録保持するのも大切です。
落ち着いて、証拠の確保に努力してください。
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