交通事故の後遺障害については、症状固定時から残存する当該症状が将来においても回復が困難という表現が使われます。
文言から解釈すると、症状固定時から半永久的に治らないものだけが、その対象となるイメージがありますが、必ずしもそうではないものがあります。
例えば交通事故による頚椎捻挫の逸失利益の期間は概ね3年から5年の間です。
この頚椎捻挫による逸失利益の期間と、後遺障害の「永久残存性」を合致させようとすると、当然無理が生じます。
また説明がつかなくなってきます。
つまり、「永久残存性を有するもののみが後遺症である」とすると、頚椎捻挫等は後遺障害のカテゴリーから逸脱してしまうのです。
そして、逸失利益は症状固定から原則67歳までのものだけに限定されてしまいます。
しかし、この点に関しては、後遺障害の認定に関しては、症状固定時に「身体・機能の低下が残置していれば」と比較的広範囲に捉えられています。
これにより、交通事故の逸失利益の期間は過去の判例等による実情に合わせて多様な年数が設定されています。
このような認定の方法によって、実質的に広範囲の被害者救済が図られています。
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