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交通事故 後遺障害,格落ち損

交通事故に遭遇した自動車の修理が可能であれば、その修理費、また修理しても格落ち損が発生する場合は、これも損害となります。

格落ち損というのは、「損害を蒙った自動車を修理しても、完全には修復し得ないことによる評価損」です。

事故車の場合は、完全に修理してもディラー、中古車屋の下取りか価格は下がってしまいます。

これが。格落ち損です。

新車購入時300万円ー事故後の価格(完全な修理後)250万円=格落ち損50万円

一般的には、①被害車輌の転売が予定されていた②評価上の減価が自動車としての機能上・外観上の欠陥③耐用年数の短縮等が認定されると、格落ち損が認められます。

一般に交通事故により購入してから間もない自動車が破損等した場合に、評価損が認められる場合は多くあります。

しかし、それも無制限に認められるということではありません。

ア)シャーシ(車台)・フレーム等に歪みを生じさせた場合等。

イ)自家用車である。

ウ)交換部品が交換できない部分であった等

が、いわゆる「格落ち」というケースに該当してきます。

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