交通事故 後遺障害,後遺障害の永久残存性
交通事故の後遺障害については、症状固定時から残存する当該症状が将来においても回復が困難という表現が使われます。
文言から解釈すると、症状固定時から半永久的に治らないものだけが、その対象となるイメージがありますが、必ずしもそうではないものがあります。
例えば交通事故による頚椎捻挫の逸失利益の期間は概ね3年から5年の間です。
この頚椎捻挫による逸失利益の期間と、後遺障害の「永久残存性」を合致させようとすると、当然無理が生じます。
また説明がつかなくなってきます。
つまり、「永久残存性を有するもののみが後遺症である」とすると、頚椎捻挫等は後遺障害のカテゴリーから逸脱してしまうのです。
そして、逸失利益は症状固定から原則67歳までのものだけに限定されてしまいます。
しかし、この点に関しては、後遺障害の認定に関しては、症状固定時に「身体・機能の低下が残置していれば」と比較的広範囲に捉えられています。
これにより、交通事故の逸失利益の期間は過去の判例等による実情に合わせて多様な年数が設定されています。
このような認定の方法によって、実質的に広範囲の被害者救済が図られています。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(5430)3358
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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交通事故の後遺障害については、症状固定時から残存する当該症状が将来においても回復が困難という表現が使われます。
文言から解釈すると、症状固定時から半永久的に治らないものだけが、その対象となるイメージがありますが、必ずしもそうではないものがあります。
例えば交通事故による頚椎捻挫の逸失利益の期間は概ね3年から5年の間です。
この頚椎捻挫による逸失利益の期間と、後遺障害の「永久残存性」を合致させようとすると、当然無理が生じます。
また説明がつかなくなってきます。
つまり、「永久残存性を有するもののみが後遺症である」とすると、頚椎捻挫等は後遺障害のカテゴリーから逸脱してしまうのです。
そして、逸失利益は症状固定から原則67歳までのものだけに限定されてしまいます。
しかし、この点に関しては、後遺障害の認定に関しては、症状固定時に「身体・機能の低下が残置していれば」と比較的広範囲に捉えられています。
これにより、交通事故の逸失利益の期間は過去の判例等による実情に合わせて多様な年数が設定されています。
このような認定の方法によって、実質的に広範囲の被害者救済が図られています。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(5430)3358 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.