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交通事故 後遺障害,2008年11月

交通事故 後遺障害,後遺障害の永久残存性

交通事故の後遺障害については、症状固定時から残存する当該症状が将来においても回復が困難という表現が使われます。

文言から解釈すると、症状固定時から半永久的に治らないものだけが、その対象となるイメージがありますが、必ずしもそうではないものがあります。

例えば交通事故による頚椎捻挫の逸失利益の期間は概ね3年から5年の間です。

この頚椎捻挫による逸失利益の期間と、後遺障害の「永久残存性」を合致させようとすると、当然無理が生じます。

また説明がつかなくなってきます。

つまり、「永久残存性を有するもののみが後遺症である」とすると、頚椎捻挫等は後遺障害のカテゴリーから逸脱してしまうのです。

そして、逸失利益は症状固定から原則67歳までのものだけに限定されてしまいます。

しかし、この点に関しては、後遺障害の認定に関しては、症状固定時に「身体・機能の低下が残置していれば」と比較的広範囲に捉えられています。

これにより、交通事故の逸失利益の期間は過去の判例等による実情に合わせて多様な年数が設定されています。

このような認定の方法によって、実質的に広範囲の被害者救済が図られています。

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交通事故 後遺障害,所得税と損害賠償の歴史

現行所得税法上に損害賠償の規定がなされるのは、昭和22年11月の第2次改正です。

一時所得が新たに所得類型に加えられたとき、当時の所得税法第6条に「損害賠償により取得したもの、慰謝料その他これに類するもの」を非課税としています。

この規定は昭和25年のシャウプ税制にも引き継がれます。

これが昭和37年の改正により、ほぼ現行規定と同様になります。

昭和36年の税制調査会答申では、以下のように答申がなされています。

「当調査会は、(中略)(損害賠償等の補償金を受け取る等に関し)、総合的な検討を行なった。この種の問題に対する取り扱いは、その性質上、あまり理論的にのみ走ることは、適当ではなく、常識的に支持されるものでなければならない。(後略)」として、います。

つまり、損害賠償金に対する課税は理論的にだけ考えるのではなく、きわめて国民感情等に配慮した常識的な取扱いをすることが望ましいとした判断を行っています。

これ以降、損害賠償に関し課税性について議論された形跡はなく、現状の取り扱いとされています。

今後は、懲罰的損害賠償等が俎上に上ってきた際に、議論が再燃するのかもしれません。

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交通事故 後遺障害,格落ち損

交通事故に遭遇した自動車の修理が可能であれば、その修理費、また修理しても格落ち損が発生する場合は、これも損害となります。

格落ち損というのは、「損害を蒙った自動車を修理しても、完全には修復し得ないことによる評価損」です。

事故車の場合は、完全に修理してもディラー、中古車屋の下取りか価格は下がってしまいます。

これが。格落ち損です。

新車購入時300万円ー事故後の価格(完全な修理後)250万円=格落ち損50万円

一般的には、①被害車輌の転売が予定されていた②評価上の減価が自動車としての機能上・外観上の欠陥③耐用年数の短縮等が認定されると、格落ち損が認められます。

一般に交通事故により購入してから間もない自動車が破損等した場合に、評価損が認められる場合は多くあります。

しかし、それも無制限に認められるということではありません。

ア)シャーシ(車台)・フレーム等に歪みを生じさせた場合等。

イ)自家用車である。

ウ)交換部品が交換できない部分であった等

が、いわゆる「格落ち」というケースに該当してきます。

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