交通事故に遭遇した際に支払われる搭乗者傷害保険について記述します。
任意保険を契約した車に乗車中の人(運転手を含む)が自動車事故により、死亡・傷害あるいは後遺障害を蒙った場合に、補償の対象の人毎に保険金が支払われます。
損害賠償保険ではなく傷害保険(つまり自分自身への補償の付保)として機能しています。
例えば、ある損保会社の傷害保険金ですが、以下のようになっています。
1.医療保険金
①部位・症状別払い
部位・症状別に保険金が支払われるタイプです。治療中保険金が支払われます。
②日数払い
事故後、平常の生活・日常の業務に復帰するまでの間、入・通院日数に応じて保険金が支払われます。
このタイプは、入通院期間の保険金の支払はありません。
2.死亡保険金・後遺傷害保険金
交通事故が原因で、運転者や同乗者が死亡したとき、後遺障害を負ったとき1名ごとに、 保険金が支払われます。
3.座席ベルト装着者特別保険金
交通事故の際、運転者や同乗者が、シートベルトを装着していたとき、死亡保険金とは別途支払われます。
4.重度後遺障害特別保険金
交通事故による傷害が原因で重度後遺障害が生じたとき、規定により保険金が支払われます。
5.重度後遺障害介護費用保険金
交通事故による重度の後遺障害で、介護を必要とする場合に保険金に限度額 の範囲内で上乗せして支払われます。
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