1.基本的には交通事故の賠償責任者は加害者の方が賠償責任者になります。
(厳密には、交通事故の加害者および車両に周囲の方がどの様に係わっていたかによって、周囲の方の責任が問われる場合がでてきます。)
実務上では、広い範囲に交通事故の賠償責任者(請求対象者)の範囲を広げて、被害者の救済を図っています。
①加害者(運転者等)(民法709条)(民法719条)
②運行供用者(車輌の保有者、その他自己のために車輌を運行の用に供する者)(自賠法3条)
③加害者の使用者、代理監督者(雇用者またはその役員等)(民法715条)
④責任無能力者の法定監督義務者等(小学生以下の親、教員等)(民法714条)
⑤国及び公共団体(国家賠償法1条、2条 )
⑥被害者の雇い主(労働基準法75条etc)
⑥被害者加入の各種保険(各種の保険根拠法)
⑦加害者加入の各種保険 (自賠法、各種保険約款(任意保険等))
⑧PL法(製造物責任法)による自動車、部品製造メーカー(製造物責任法(PL法))
また、実際はこれら(損害賠償責任者)の方が、ほとんどの場合、保険に加入していることを仮定しますと、 実務的には保険会社に交通事故の損害賠償金等を支払う義務が生じてきます。
2.自賠責保険の請求は、被害者請求・加害者請求どちらでも選択できます
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