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交通事故 後遺障害,2008年10月

交通事故 後遺障害,主夫としての休業損害

交通事故の被害者となった主夫の休業損害を証明するには、概ね以下の要件を記載することがあります。(ケースによって異なります。)

1.形態

性別・年齢に関わりなく、原則として家事に専念(専業)している方。

2.書類

①奥さまの所得証明と主夫(ご主人)の所得証明

②住民票等

③1人くらしではないこと。

④他に家事従事するものがいないこと。

⑤1日また1週間のスケージュール表

*例えば朝7:00に子供を幼稚園に送り、その後炊事・洗たく等。

これらを記載して、無職ではなく家事に専念していることを立証することが必要です。

*民生委員の方にご相談し、証明書を添付するケースもあります。

この場合、男性の休業損害は賃金センサスの男子平均を使用しても否定されます。

つまり、通常の主婦基準と同じ、賃金センサスの女子平均を算定基礎として使用します。

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交通事故 後遺障害,損害賠償責任を負う方

1.基本的には交通事故の賠償責任者は加害者の方が賠償責任者になります。

(厳密には、交通事故の加害者および車両に周囲の方がどの様に係わっていたかによって、周囲の方の責任が問われる場合がでてきます。)

実務上では、広い範囲に交通事故の賠償責任者(請求対象者)の範囲を広げて、被害者の救済を図っています。

①加害者(運転者等)(民法709条)(民法719条)

②運行供用者(車輌の保有者、その他自己のために車輌を運行の用に供する者)(自賠法3条)

③加害者の使用者、代理監督者(雇用者またはその役員等)(民法715条)

④責任無能力者の法定監督義務者等(小学生以下の親、教員等)(民法714条)

⑤国及び公共団体(国家賠償法1条、2条 )

⑥被害者の雇い主(労働基準法75条etc)

⑥被害者加入の各種保険(各種の保険根拠法)

⑦加害者加入の各種保険 (自賠法、各種保険約款(任意保険等))

⑧PL法(製造物責任法)による自動車、部品製造メーカー(製造物責任法(PL法))

また、実際はこれら(損害賠償責任者)の方が、ほとんどの場合、保険に加入していることを仮定しますと、 実務的には保険会社に交通事故の損害賠償金等を支払う義務が生じてきます。

2.自賠責保険の請求は、被害者請求・加害者請求どちらでも選択できます

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交通事故 後遺障害,対人・対物賠償保険(任意保険)

対人・対物倍賞保険(任意保険)について記載します。

任意保険の対人保険は、自賠責保険で補いきれなかった交通事故の死傷損害額に対し、保険金が支払われます。

対物賠償保険は他人のモノに対し損害を与えた場合に保険金が支払われる保険です。

最近は、特に対人保険は保険金額が無制限というものが主流になっています。

1.交通事故の対人保険

基本的には交通事故によって発生する、損害賠償額の自賠責保険のオーバー部分をカバーするものが対人保険です。

最近は、死傷事故の際の保険金額の高額化に伴い補償金額は無制限というものが主流です。

一般的に任意保険の場合、加入する際に年齢・家族等の適用範囲が限定されている場合が多く、この範囲を逸脱した場合は保険金が支払われないこととなります。

例えば、父親の車をレンタルして彼女とドライブしていた場合。(家族限定の場合)

少し疲れて、彼女と運転を交代してもらった。この際に交通事故が、発生した等という場合は、保険金が支払われません。

*約款に詳細が記載されています。

また、自賠責保険とは大きく異なり、過失割合が保険金額を査定する際に構成要因となってきます。

2.交通事故の対物保険

対物保険が交通事故の際に補償する対象は、基本的には以下のとおりとなります。(例示)

1)相手の自動車・相手の家屋

2)ガードレール

3)商店に突っ込んでショーウィンドウ・商品を破損した場合それらのもの

4)営業車の休車損害等です。

対物保険は自分で壁にぶつかってしまったというような場合の自損事故等には適用されません。

*約款に詳細が記載されています。
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交通事故 後遺障害,搭乗者傷害保険

交通事故に遭遇した際に支払われる搭乗者傷害保険について記述します。

任意保険を契約した車に乗車中の人(運転手を含む)が自動車事故により、死亡・傷害あるいは後遺障害を蒙った場合に、補償の対象の人毎に保険金が支払われます。

損害賠償保険ではなく傷害保険(つまり自分自身への補償の付保)として機能しています。

例えば、ある損保会社の傷害保険金ですが、以下のようになっています。

1.医療保険金

①部位・症状別払い

部位・症状別に保険金が支払われるタイプです。治療中保険金が支払われます。

②日数払い

事故後、平常の生活・日常の業務に復帰するまでの間、入・通院日数に応じて保険金が支払われます。

このタイプは、入通院期間の保険金の支払はありません。

2.死亡保険金・後遺傷害保険金

交通事故が原因で、運転者や同乗者が死亡したとき、後遺障害を負ったとき1名ごとに、 保険金が支払われます。

3.座席ベルト装着者特別保険金

交通事故の際、運転者や同乗者が、シートベルトを装着していたとき、死亡保険金とは別途支払われます。 

4.重度後遺障害特別保険金

交通事故による傷害が原因で重度後遺障害が生じたとき、規定により保険金が支払われます。

5.重度後遺障害介護費用保険金

交通事故による重度の後遺障害で、介護を必要とする場合に保険金に限度額 の範囲内で上乗せして支払われます。

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