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交通事故 後遺障害,物損事故によるオプション品の取り扱い

一般に自動車を購入した後、オプション品のカーナビ・テレビ等を装着する場合が多々あります。

これらのオプション品が、交通事故によって破損等した場合は、以下の取り扱いになります。

改造のため交換又は新たに取り付けたパーツが損傷した場合には当該パーツの修理費と時価額との比較において、低い方の額が損害額となります。

損害賠償請求の場合は、純正品、オプションによる後付品等であるとを問わず、損害を被ったすべて(但し、物の損害であること)が賠償請求の対象となるのが原則です。

しかし、その他の損害 (例えば車両装着又は積載中のコンピューター内のメモリー、あるいは音楽の曲等のデーターの復旧費などの間接損害等)については物の損害との間における相当因果関係が認められる場合に限られます。

車両保険の場合は、保険金支払要件を満たしている部品、すなわち、新車購入時から装着されている一定の部品=純正品、その他購入後に付加した部品等であっても、それらが保険証券に明記されている物でなければなりません。

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