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交通事故 後遺障害,損害賠償金と課税(相続税)

交通事故の加害者から遺族に対して、損害賠償金が支払われたときの相続税

被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。

この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。

損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。

逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得られたであろう、所得の補償金のことです。

なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となるとされています。

(相法2、所法9、所令30)

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