交通事故の加害者から遺族に対して、損害賠償金が支払われたときの相続税
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。
逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得られたであろう、所得の補償金のことです。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となるとされています。
(相法2、所法9、所令30)
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.
