交通事故 後遺障害,看 護 料(自賠責保険)
1.入院中の看護料
原則として12才以下(小学6年生以下)の子供に近親者が付添った場合に1日につき4,100円です。
2.自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合は次のとおりです。
ただし、小学6年生(12才)以下の子供の通院等に近親者が付添った場合には医師の証明は要しません。
*つまり小学生以下については無条件でOKです。
①厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者の看護は立証資料等により必要かつ妥当な実費とされています。
*病院等に言えば斡旋してもらえます。
②近親者等による自宅看護料又は通院看護料は1日につき2,050円です。
3.近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、1.の4,100円または2.の2,050円の額を越えることが明らかな場合は必要かつ妥当な実費とされています。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203
□業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時
□電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを
相談者の声
コーナーに記載しております。ご覧ください。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
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□料 金
1.入院中の看護料
原則として12才以下(小学6年生以下)の子供に近親者が付添った場合に1日につき4,100円です。
2.自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合は次のとおりです。
ただし、小学6年生(12才)以下の子供の通院等に近親者が付添った場合には医師の証明は要しません。
*つまり小学生以下については無条件でOKです。
①厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者の看護は立証資料等により必要かつ妥当な実費とされています。
*病院等に言えば斡旋してもらえます。
②近親者等による自宅看護料又は通院看護料は1日につき2,050円です。
3.近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、1.の4,100円または2.の2,050円の額を越えることが明らかな場合は必要かつ妥当な実費とされています。
□所在地:〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4 汲沢西団地2203 □業務時間:平日午前10時~午後8時 :土曜日正午~午後5時 □電話:045(719)4351□携帯電話:080(6762)3336
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
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☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆神奈川県横浜市戸塚区汲沢町547-4汲沢西団地2203 業務時間 平日午前10時~午後8時:土曜日正午~午後5時 電話 045(719)4351 携帯電話080(6762)3336 e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.