原則的に自賠責保険は人身事故のみが、その対象とされております。
しかし、義眼・義歯・義肢・眼鏡(当然コンタクトレンズもOKです。)・コルセット・松葉杖・補聴器等については自賠責保険の適用がなされます。
つまり義眼・義歯・義肢・眼鏡(当然コンタクトレンズもOKです。)・コルセット・松葉杖・補聴器等は、身体に密着し、かつ身体の機能の一部の役割を担っていることから身体の一部と見なされるのです。
以上の理由から、被害者の身体の身に着けていた物品に損壊が生じた場合は、自動車損害賠償責任法第3条の人身事故の適用範囲となります。
*当然ながら自賠責保険の金額内での請求となります。
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