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交通事故 後遺障害,治療費等の範囲

1.治療費等の範囲

①医師の行う診療、処置費、手術費、XP等の検査料、入院した場合に関係する諸雑費、投薬料、診断書また医師の意見書等の文書作成料、通院交通費等が治療費等の範囲です。

②柔道整復師の行う施術についても多くの場合費用として認められますが、事前に保険会社に連絡をしておくほうが良いです。

③1人部屋等の特別室の使用については、緊急時で特別室しか空き部屋がなかったり、医師が指示をした場合に限定されます。

*特別室の使用については、事前に保険会社に連絡をしておくほうが良いです。

2.症状固定後の例えば植物状態の被害者に対し差額ベッド代が認められた事例、また重篤な後遺障害の発生について治療費や交通費の発生を認めた例はあります。

しかし上記の例以外には基本的には治療費は、示談金(保険金)の支払いとともに認められなくなるとされております。

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