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交通事故 後遺障害,ノーロス・ノープロフィットの原則

任意保険が営利的な色彩が強いのに対し、自賠責保険制度は被害者保護を強く打ち出しています。

保険の内容を鑑みると、公的な保険の仕組みとなっています。

この保険を健全に運営するために選択されているのが、ノーロス・ノープロフィットの原則(principle of no loss ,no profit)です。

つまり自賠責という保険によって保険会社は利益を獲得しない、また損失も出さないということです。

これは自賠責法第25条に規定されていますが、保険料の設定については任意保険と異なり国の認可基準によることとされています。

保険料がノープロフィットの原則に抵触する場合は、内閣総理大臣は保険料率の変更等を命じることができるとされています。

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