任意保険が営利的な色彩が強いのに対し、自賠責保険制度は被害者保護を強く打ち出しています。
保険の内容を鑑みると、公的な保険の仕組みとなっています。
この保険を健全に運営するために選択されているのが、ノーロス・ノープロフィットの原則(principle of no loss ,no profit)です。
つまり自賠責という保険によって保険会社は利益を獲得しない、また損失も出さないということです。
これは自賠責法第25条に規定されていますが、保険料の設定については任意保険と異なり国の認可基準によることとされています。
保険料がノープロフィットの原則に抵触する場合は、内閣総理大臣は保険料率の変更等を命じることができるとされています。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.
