休業損害の計算で使用する弁護士会基準では、判例等をもとにして基準額が形成されています。
自賠責保険基準と任意保険基準と弁護士会基準の3つの基準の中では最も高い額が示されます。
1.仕事をしている人
給与所得者…事故前の収入を基礎として、ケガにより休業した日数分の収入が損害として認められます。
(事故前3カ月の収入÷90日)×休業日数
2.事業所得者…現実に収入が減っている場合に損害として認められます。
(前年度の実収入÷365日)×休業日数
3.家事従事者・・・賃金センサス基準を使用します。
ケガのため家事労働に従事できなかった期間が認められます。
パートタイマー、アルバイト等を行っている兼業主婦については、現実の収入額と賃
金センサスのいずれか高い方を基準として算出します。
4.仕事をしていない人
失業者…事故前にハローワーク等で就職が決定していた場合等はそれを使用しましょう。
*ポイントは事故が発生しなかったら就業し、賃金を得ていたであろうという状況が存在するか否かです。
労働能力および労働意欲があるのに、事故が発生したことが原因となり就労が妨げられた場合、前職の収入や賃金センサスによる算出額を認めるケースがあります。
学生…卒業後就職が(事故前に)内定していた場合は、就職すれば得られたはずの給与額と賃金センサスの高い方が採用されます。
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