« 過失相殺の基礎知識 | メイン | 休業損害の計算(弁護士会基準) »

交通事故 後遺障害,休業損害の計算(自賠責保険)

休業損害とは、交通事故によって傷害を負い仕事(家事も含まれます。)等を休まざるを得なかった場合に起きる“損害”のことです。

この損害部分は加害者に請求することができます。

休業損害の算出基礎には自賠責保険基準と任意保険基準と弁護士会基準の3種類があります。

自賠責保険基準では、原則として1日につき5,700円が支払われます。

また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者・・・過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

3.事業所得者…事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

例 青色申告のケース

(過去1年間の事業所得金額+青色申告特別控除額)-(所得税+住民税+事業税)=a

a×本人寄与率=b(1日当たりの基準額)

b×認定休業日数=休業損害

*複式簿記等を採用していない場合は

(過去1年間の収入額―必要経費)÷365日×認定休業日数

4.家事従事者…家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑

□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆

電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358

e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.


交通事故の悩みから脱出しましょう
交通事故 慰謝料 後遺障害 保険金 曽原進行政書士