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交通事故 後遺障害,2008年08月

交通事故 後遺障害,休業損害の計算(自賠責保険)

休業損害とは、交通事故によって傷害を負い仕事(家事も含まれます。)等を休まざるを得なかった場合に起きる“損害”のことです。

この損害部分は加害者に請求することができます。

休業損害の算出基礎には自賠責保険基準と任意保険基準と弁護士会基準の3種類があります。

自賠責保険基準では、原則として1日につき5,700円が支払われます。

また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者・・・過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

3.事業所得者…事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

例 青色申告のケース

(過去1年間の事業所得金額+青色申告特別控除額)-(所得税+住民税+事業税)=a

a×本人寄与率=b(1日当たりの基準額)

b×認定休業日数=休業損害

*複式簿記等を採用していない場合は

(過去1年間の収入額―必要経費)÷365日×認定休業日数

4.家事従事者…家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

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交通事故 後遺障害,休業損害の計算(弁護士会基準)

休業損害の計算で使用する弁護士会基準では、判例等をもとにして基準額が形成されています。

自賠責保険基準と任意保険基準と弁護士会基準の3つの基準の中では最も高い額が示されます。

1.仕事をしている人
 給与所得者…事故前の収入を基礎として、ケガにより休業した日数分の収入が損害として認められます。
 (事故前3カ月の収入÷90日)×休業日数

2.事業所得者…現実に収入が減っている場合に損害として認められます。

 (前年度の実収入÷365日)×休業日数

3.家事従事者・・・賃金センサス基準を使用します。

  ケガのため家事労働に従事できなかった期間が認められます。

  パートタイマー、アルバイト等を行っている兼業主婦については、現実の収入額と賃

  金センサスのいずれか高い方を基準として算出します。

4.仕事をしていない人

  失業者…事故前にハローワーク等で就職が決定していた場合等はそれを使用しましょう。

  *ポイントは事故が発生しなかったら就業し、賃金を得ていたであろうという状況が存在するか否かです。

  労働能力および労働意欲があるのに、事故が発生したことが原因となり就労が妨げられた場合、前職の収入や賃金センサスによる算出額を認めるケースがあります。

  学生…卒業後就職が(事故前に)内定していた場合は、就職すれば得られたはずの給与額と賃金センサスの高い方が採用されます。

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交通事故 後遺障害,ノーロス・ノープロフィットの原則

任意保険が営利的な色彩が強いのに対し、自賠責保険制度は被害者保護を強く打ち出しています。

保険の内容を鑑みると、公的な保険の仕組みとなっています。

この保険を健全に運営するために選択されているのが、ノーロス・ノープロフィットの原則(principle of no loss ,no profit)です。

つまり自賠責という保険によって保険会社は利益を獲得しない、また損失も出さないということです。

これは自賠責法第25条に規定されていますが、保険料の設定については任意保険と異なり国の認可基準によることとされています。

保険料がノープロフィットの原則に抵触する場合は、内閣総理大臣は保険料率の変更等を命じることができるとされています。

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交通事故 後遺障害,異議申立の基礎知識

1.自賠責保険(強制保険)異議申立に関する基礎知識

①自賠責保険異議申立

●交通事故による後遺障害にはあたらないとされてしまった。

●現実の症状に比較して後遺障害等級の認定 が低すぎる。

等、損害保険料算出機構の出す「調査結果」と「交通事故の被害者の現実」にはズレがある場合があります。

②自賠責保険異議申立の準備

ア)後遺障害診断書

イ)後遺障害等級認定書

ア)+イ)により現状分析を行なう。

ウ)実際の自分の症状(例えば痛みの箇所、持続時間等)をできるだけくわしく書き出す。

③自賠責保険異議申立書の作成

このような場合は、「異議申立書」を作成し再調査を依頼することができます。

異議申立書のフォーマットは特に決まっておりません。

*ただし、再調査を依頼する論点を明確にして、実際に被害者が抱いている客観的な事実と調査結果のズレ、矛盾を訴求する等以下のような論点を明確にすることが望ましいと思われます。

ア)最低限の文章構成(論旨の明確性)

イ)再調査してもらいたいポイントの列挙

ウ)前回出した事実とは異なる角度から出された新事実

エ)専門病院に転院した後、出された診断書等です。

④自賠責保険異議申立書の作成上の留意点

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交通事故 後遺障害,自賠責保険の物損適用

原則的に自賠責保険は人身事故のみが、その対象とされております。

しかし、義眼・義歯・義肢・眼鏡(当然コンタクトレンズもOKです。)・コルセット・松葉杖・補聴器等については自賠責保険の適用がなされます。

つまり義眼・義歯・義肢・眼鏡(当然コンタクトレンズもOKです。)・コルセット・松葉杖・補聴器等は、身体に密着し、かつ身体の機能の一部の役割を担っていることから身体の一部と見なされるのです。

以上の理由から、被害者の身体の身に着けていた物品に損壊が生じた場合は、自動車損害賠償責任法第3条の人身事故の適用範囲となります。

*当然ながら自賠責保険の金額内での請求となります。

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交通事故 後遺障害,治療費等の範囲

1.治療費等の範囲

①医師の行う診療、処置費、手術費、XP等の検査料、入院した場合に関係する諸雑費、投薬料、診断書また医師の意見書等の文書作成料、通院交通費等が治療費等の範囲です。

②柔道整復師の行う施術についても多くの場合費用として認められますが、事前に保険会社に連絡をしておくほうが良いです。

③1人部屋等の特別室の使用については、緊急時で特別室しか空き部屋がなかったり、医師が指示をした場合に限定されます。

*特別室の使用については、事前に保険会社に連絡をしておくほうが良いです。

2.症状固定後の例えば植物状態の被害者に対し差額ベッド代が認められた事例、また重篤な後遺障害の発生について治療費や交通費の発生を認めた例はあります。

しかし上記の例以外には基本的には治療費は、示談金(保険金)の支払いとともに認められなくなるとされております。

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