交通事故の過失相殺の主要なケースはパターン化されております。
このパターン化されたものを更に加減修正して最終的なものを決定していきます。
決済方法はクロス払いと相殺払いの2種類があります。
過失相殺(そうさい)
①過失相殺の意味
追突事故の例にみられるように100:0のようなケースを除いて、 交通事故を起こした双方に『過失』があるというケースが多くみられます。
過失=不注意のための過ち
相殺=債権(自分が相手方から、お金などを払ってもらえる権利)と債務 (自分が相手方にお金などを払わなければならない義務)を差し引きすること。
②過失相殺の方法
具体的に、交通事故の際の過失相殺の事例をみてみましょう。
一般的には運転者が通常要求される注意義務を怠っていなかったか否か?が問題となります。
例えば、「一時停止で相手が止まるはず」だと思い込んで自分の車を走行させた場合に交通事故が起こってしまった。
これは、自分の車にも過失割合が生じます。
*過失割合は、右左折(優先権等)、天候等の諸条件によって異なってきます。
③損害賠償額の計算・支払い方法
幅員が同程度の十字路で、Aさん側に一時停止義務(止まれの標識)があり、 左方からBさんが進入。
双方供に減速しなかったため、交通事故が起きた場合で、過失 割合をAさん80%、Bさん20%とします。
また、Aさんの車が50万円、Bさんの車が30万円の損害額があった 場合に使用される支払い方法には、以下のように2つの方法があります。
ア)クロス払い(お互いに賠償しあう)
Aさん
30万円×80%=24万円(賠償責任額)
Bさん
50万円×20%=10万円(賠償責任額)
AさんはBさんに24万円支払う。
BさんはAさんに10万円支払う。
イ)相殺払い
賠償責任額の計算方法までは、クロス払いと同じです。
異なるところは、Bさんの交通事故の損害賠償責任額と、Aさんの賠償責任額を相殺させて差額のみを一方に支払います。
24万円-10万円=14万円
つまり、AさんはBさんに14万円支払いますが、BさんはAさんに支払いません。
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