« 休業損害の基礎知識 | メイン | 過失相殺の基礎知識 »

交通事故 後遺障害,有給休暇の使用

交通事故後、ご相談事項として多いのが有給休暇を使用した場合の休業損害についてです。

被害者の方が病院に通うために、ご自分の有給休暇を使用することがあります。

こういうケースで基本的に有給休暇を使用して通院した場合、この部分を休業損害として損害請求を行えます。

この有給休暇を使用して治療に通った場合

1.有給休暇を何日間使用したか総務課で証明してもらう。

2.有給休暇1日あたりの賃金相当額を算出する。

3.有給休暇×1日あたりの賃金相当額=有給休暇取得による休業損害額。

この、有給休暇取得による休業損害額を休業損害額に算入します。

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑

□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆

電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358

e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.


交通事故の悩みから脱出しましょう
交通事故 慰謝料 後遺障害 保険金 曽原進行政書士