交通事故後、ご相談事項として多いのが有給休暇を使用した場合の休業損害についてです。
被害者の方が病院に通うために、ご自分の有給休暇を使用することがあります。
こういうケースで基本的に有給休暇を使用して通院した場合、この部分を休業損害として損害請求を行えます。
この有給休暇を使用して治療に通った場合
1.有給休暇を何日間使用したか総務課で証明してもらう。
2.有給休暇1日あたりの賃金相当額を算出する。
3.有給休暇×1日あたりの賃金相当額=有給休暇取得による休業損害額。
この、有給休暇取得による休業損害額を休業損害額に算入します。
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