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交通事故 後遺障害,休業損害の基礎知識

休業損害の考え方(自賠責保険)

1.休業期間

事故日から治療最終日までをいいます。

2.給与所得者

給与所得者とは、原則として雇用されていて賃金を得ている者であって、1週間の労働時間が30時間以上の者をいいます。

3.法人の役員

原則として法人の役員は休業損害がなかったものとされています。

しかし、極めて小規模な法人で当該役員が休業することにより、法人の業務に支障をきたし、この結果役員に休業損害が発生する場合は除かれています。

4.事業所得者

事業所得者とは原則として青色および白色申告事業主をいいます。

5.パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者等

雇用主に雇用されて賃金を得ている者であって1週間の労働時間が30時間未満の者をいいます。

6.4.5の者については休業日数は実治療日数の範囲内とされています。

ただし、被害者の傷害のケースまた職種等を鑑みて治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度とすることができます。

7.家事従事者とは性・年齢等に係わりなく原則として家事に従事する方のことをいいます。

休業日数は実治療日数とされています。

ただし、被害者の傷害のケースまた職種等を鑑みて治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度とすることができます。

また長管骨骨折等によるギブス装着期間は実治療日数と同様に取り扱われます。

代替労力を利用した時は休業損害があったものとし、それに要した必要また妥当な実費とされています。

複数の職業を有する方でも原則として1日につき5,700円です。

8.学生、年金生活者、金利生活者等の交通事故による収入の減少がない者については、休業損害がないものとします。

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