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交通事故 後遺障害,カルテの開示義務

交通事故の被害者が通院している病院等に、カルテ(診療録)の開示を要求できます。

カルテの開示は病院の義務となっています。

カルテ(診療録)には、被害者の受傷した内容や診断あるいは受けた治療の内容、処方された薬の名前などが書いてあります。

医師に病気の説明を受けたのに、結局よく分からなかった、というケースがあります。

このような場合、カルテの開示を受け、コピーを受領すると、今自分はどのような診療を受けているのかがよく理解できます。

カルテのほか、手術記録、看護記録、エックス線写真、紹介状、調剤録など、保管しているすべての診療記録が対象となっております。

請求できるのは原則的には本人(交通事故の被害者)です。

*代理人の場合は委任関係を表示できるものを要します。

開示の方法は病院での閲覧もOKですが、ご自宅に持ち帰りゆっくり参照できるコピーをお勧めします。

コピーを閲覧しながら具体的な交通事故の相談が可能です。

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