頚椎捻挫ではレントゲンやMRIで異常(頚椎部の狭小化、変形等)が検出されることがあります。
例えば、MRIによってC5~C6間の狭小化、C5~C6~C7間に椎間板の後方への突出を認めた。というような事例です。
ここで問題となるのは、上記のような所見が交通事故によるか否かということです。
つまり、交通事故が発生する前に、既に、C5~C6間の狭小化あるいはC5~C6~C7間に椎間板の後方への突出があったかもしれない。
ということです。(当然なかったかもしれないという論理も発生します。)
これらについては医師は、交通事故によって発生したものか否かということについては診断書には記載しないケースもあります。
あくまでも被害者の頚椎部に上記のような頚椎カーブの異常、椎間板レベルでの多少のズレあるいは、椎間板狭小化について客観的に診断書に記載するのみです。
医師には、上記の所見が交通事故発生前からあったかどうかは判断が困難なのです。
一般的には、頚椎部の変形は早い方は10代からスポーツ、他の要素等によって開始され、20代、30代、40代等々で頚椎部の変形が蓄積されていきます。
普段は、軽い肩こり、頚椎部の痛さであったものが、交通事故時に撮影した映像で頚椎部の異常に気がつくことが、少なくありません。
事故に遭遇していない健常人の頚椎のレントゲン写真を見ても頚椎部が年齢相当でカーブの異常はよく見られます。
*私見ですが、モデルさんみたいにキチンとした姿勢で(例えば林檎を頭上にのっけて歩行しても落ちないような訓練を受けている方は頚椎部の変形はないのかもしれません。)
これらの、今まで顕在化していなかった症状が事故によって、表面化した場合もあります。
このような場合は、上記の所見があっても「他覚的所見」の存在とは、ならないのです。
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